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2014年7月 7日
改正行政書士法
先日も介護・福祉職員の処遇改善の議員立法での話で書いたんですが、今回も議員立法の話です。
行政書士のことについて書きます。
今回の国会で、議員立法で行政書士法が、改正されましたね。
関係の議員の皆様ありがとうございました。
今回の改正では、法律案要綱で、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する 不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる」ようにしていただきました。
⇒なんのこっちゃですね。ざっくりいうと、
行政書士が、行政の許認可を受けるために作成した申請が、ダメだったときにもう一度検討してもらったりする権限を与えられたとです。(多分、ざっくりでこれでいいんですよね。もちろん、法令で行政書士ができる許認可、できない許認可ありますが・・・)
また、それを行政書士全員に認めるのではなくてきちんと研修を修了して「特定行政書士」となってできるみたいですね。
「特定行政書士」ですか・・・。
なんかかっこいいですね。
私も研修の機会があったら受けてみよう(笑)
今後の情報に注目ですね。