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2014年9月29日
障害福祉サービス事業の指定申請って・・・。
今回は、障害福祉サービス事業の指定申請についても実務的な小話(笑)です。
相談の方に同行して指定申請を行なうために事前相談に行くことがあるんですが、そのときのココロの声です。
相談の方に同行して管轄の所轄庁(難しい表現ですが、この場合は、都道府県や政令指定都市、中核市です。)に行きました。
そこで、話を聞くと、まず、事前相談をして、事前協議をして、指定申請をして、基準を満たしたら指定します。
「ふむふむ、なるほど、そうなのね」と聞いていました。
指定までの進め方や事務処理については、そうなのでしょうねと聞いていました。
ところが、事前協議の中で事業計画がきちんとしていないと指定申請自体を受理しないみたいなことを言っていました。
「?・・・。」
私、厚生労働省の障害福祉課長の話を何度も聞いているんですが、「指定は、要件を満たせば指定する」ってことを言っていた気がするんですよね。
事業がうまくいかず、事業から退出する事業者も出てくるでしょうと・・・。
だから、人的要件、設備要件(、運営要件)を満たせば事業を開始できるが、上手くいくか、いかないかは、事業者の責任で事業をしてくださいって・・・。
「事業計画がしっかりして上手くいくか、いかないかを見ます。」って、果たして所轄庁の人が見分けがつくの?
それに、その計画でいいと判断すれば、上手くいかなかったときは所轄庁は何してたんだってなるかも・・・。(と言っても、事業者の責任だけどそれで問題を起こすと行政は何をしてたんだって言う人必ずでてきますけど・・・。)
さらに、形式上整っている指定申請書を受理しないって出来るの?
などなど浮かんで来ました。
通達や説明が変わったのかなと思います。(調べてないけど・・・。それに私の理解不足でしょうね。)
まあ、いいです。
厚労省の課長さんの話を聞いて、私も釈然としていない部分もあったので、それはそれで良いです。
だって、その所轄庁の担当の方も言っていたんですが、「障害福祉事業所を開設するんですよ。責任もって出来るようにしてもらわないと・・・。」
「まったく、その通りです。(心の声)」
「きちんと事業ができるというためにもきちんとした事業計画は大切です。」
「まったく、その通りです。(心の声)」
「それで、事業計画が出来ずに断念する人もいます。」
「そう。それは大変ですね。って、それは、私にとってはビジネスチャンスじゃないの?。だって、申請書類を整えるだけじゃなく、事業の収益性を含めて事業計画が作成できないと指定しないんでしょ。それが出来るのは、行政書士でも少ないんじゃないの?それに、経営コンサルだけでは、行政に書類を提出できないし・・・。(心の声)」
「所轄庁が、指定するのにハードルをあげればあげるほど、これまでの私の経験が生きてくるし、いい事業の構想を持っているのに書類がかけない人は、私を頼ってこないといけなくなるって・・・。(心の声)」
「でもそれって、行政の裁量の部分が大きくなる認可なんじゃないのかな~ぁ。それでいいのかな~ぁ(心の声)。」
まっ、それにしても本当に普通の人にはわからない世界になるから私の出番になるのは、私にとって良いことですね。(いいのかな?本当に・・・。)
それに、他の要件もいろいろと言われていたので障害福祉サービス事業の指定申請ってかなり難しいのだと思いました。
しかし、指定を受けてしまうとなかなか休止したり廃止したりする事業者が少ないとも言っていました。
ただ、障害福祉サービス事業も需要と供給のバランスです。
需要自体は、日本全体が人口が減り当然、障害者も少なくなっていくでしょうから、供給側の事業所が出来ていくと経営は難しくなると思います。
指定申請は、難しいけど早めに事業所を開設することをオススメします。
難しいと感じたら、ビリーブ行政書士事務所をよろしくお願いします(笑)。