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2015年1月14日
社会福祉法人の内部留保問題②(報酬から)
前回に引き続き内部留保問題です。
今回は、報酬のあり方から考えてみます。
介護事業や障害福祉事業はその報酬が、数年置きに改定がなされます。
介護報酬の改定も障害福祉事業の改定も3年毎です。(消費税の増税などで一部違う年もありますが・・・。)
それは、厚生労働省が決定する。公定価格です。
これもまた、内部留保を厚くさせるさせる原因の1つだと思います。
それはなぜか?
価格が自分で決められないので将来の収支予測ができないと言うことです。
そのため、コントロールが効く直近で少しでも現金・預金を貯めておこうとの思いにかられます。
3年後の報酬は約束されていませんから・・・。
それに、障害者自立支援法で痛い目にあいましたが、認可を受け運営していた事業が9月30日を持って廃止になることもあります。
年度末でもなく、年度中に事業自体がなくなるのです。(もちろん経過措置のある施設・事業も多かったですが、経過措置すらない施設・事業もありました)
そこの職員はどうしましょう?
正社員で雇っていても即時解雇でしょうか?
同じ法人内の他の事業所に引き取ってもらうことになります。
でも、彼らの予算(人件費)はありません。
何かあったら使おうと思っていてた資金を結構使うことになります。
そういうことをされると手持ち資金を持っておきたくなります。
(それもあって、障害自立支援法は、裁判でも負けて和解するような状況に追い込まれたんでしょうけど・・・。)
私の経験は、10数年の歴史ですが、そういうことが起こります。
今後、日本の国家財政が少子高齢社会の中で急激に増える社会保障費によって不安定なればまた再び・・・。と考えてしまいます。
どこの会社でも長期・中期・短期の計画を立てて、収入・支出計画を立てて自らの努力で収入を得ていきます。
しかし、外部環境に振り回される業態なので内部留保をためたくなると思います。
それに、また、今回の報酬改定以外にも内部留保を吐き出すときが来ると思います。
それでも、内部留保は、過大なのでしょうか?
(次回に続く・・・。)
すみません・・・。修正します。次回には続きません・・・。