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2015年3月16日

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)骨子版から①(基本方針・共通事項)

 平成27年度からの障害福祉サービスの改定案が2月12日に示されていましたすね。少し遅れてですが、その説明と私なりの解説(全部は無理なので気になるところを割愛して・・・)を加えて書いていこうと思います。

 本当は、介護報酬の改定もあっているのでそちらもしたいんですが、私のご依頼は障害福祉サービス事業の開設・運営のご相談が多いので・・・。こちらを優先しますね。

 ただし、あくまでも案を示されたので、おそらく平成27年3月31日も厚生省令・通知などで決定されると思います。実際の単価などは、変更の可能性があるので注意してくださいね。

 まずはじめに、平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定の基本的考え方が示されています。

 次の3点が示されています

 (1)福祉・介護職員の処遇改善

  これは、福祉・介護職員の業種別の平均収入が少なく離職につながっていると考えられています。そこで、福祉・介護職員の給与を向上させるために更なる上乗せ評価が行われます。

 (2)障害児・者の地域移行・地域生活の支援

  地域移行支援、計画相談支援、生活の場としてのグループホーム等を充実。個々の障害特性への配慮や夜間・緊急時の対応、障害者の就労に向けた取組等を推進。障害児支援については、家族等に対する相談援助や関係機関との連携の強化、重症心身障害児に対する支援の充実等の方針のようですね。

 (3)サービスの適正な実施等

 そして、参考として大臣折衝事項が引用されているのと、障害福祉サービス等の収支差率平成26年度が全体で9.6%。障害者サービス9.7%。障害児サービスが、9.1%といずれも10%近い収支差率があるので報酬は黒字でしょと言いたげな感じです。だから基本報酬は下げていきますよ・・・。みたいな意図を思うのは、私の考えすぎでしょうか?

 それから、共通事項に入ります。

 ①福祉・介護職員処遇改善加算の拡充が行なわれます。

 新設した部分については、キャリアパス要件と定量的要件の新たなに示された要件に該当する必要があります。

 就労系障害福祉サービス事業所の福祉・介護職員処遇改善加算(特別加算を含む)を取得している事業所の割合は、就労移行支援で、75%以上、A型:50%程度、B型:75%程度となっています。

 (厚生労働省資料より)

 A型事業所の取得率が低いのが気になりますが、ほとんどの事業所が取得しているので取得していない事業所は、取得すべきでしょうね。

 ②福祉専門職員配置等換算の見直し

 これまた、新設で社会福祉士等の割合が35%以上:15単位/日(新設)です。

 ③食事提供体制加算の適用期限の延長等

 平成27年度3月31日までとなっている時限措置について、平成30年3月31日まで延長。

 ただし、42単位/日から30単位/日に減算されています。

 ここは、一言。

 事業所の食事提供の義務がなくなり事業所が選択できる意味ではいいことだと思いますが、私の経験上、通所してくる障害者にとって給食があることは非常に重要な意味を持つ人もいました。家庭でなかなか食事が提供できないので、通所してきて食べるお昼ご飯が非常に重要な1食(言い過ぎかもしれませんが、命をつなぐ1食)だったりします。給食によって偏食が改善された例もあります。

 この加算は、激変緩和措置、猶予措置みたいな感じで残してあるみたいな報酬になっていますが、私は、この報酬は、障害者の命をつなぐ報酬として認識して欲しいと思います。

 ④栄養マネジメント加算の見直し

 ⑤視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の対象拡大

 ⑥送迎加算の見直し

 地域による算定基準の格差解消のため、都道府県の独自基準による取扱を廃止。

 ⇒これは、とてもいいことです。K県ではOKでも。F県ではダメみたいなことが今あっています。

 地方分権といいながら、地方自治体の財政状況等から基準が違うことが実際あるので格差の解消は大切だと思います。

 さらに、要件を緩和した区分を新たに創設。

 ⑦基準当該サービスの対象拡大

 ⑧サービス管理責任者等の配置に係る研修修了の猶予(開設には結構、重要なのでそのまま記載します)

 ○ サービス管理責任者

 ・平成27年3月31日までとなっている「平成24年4月1日前までに事業を開始した多機能型事業所等に配置される際の経過措置」を廃止。

 ・指定障害福祉サービス事業所等の開始日を起点とした1年間の猶予措置は、3年間の経過措置を設けた上で廃止。

 ○ 児童発達支援管理責任者

 ・平成27年4月1日から3年間に限り、障害児通所支援事業所等の開始日を起点として1年間の猶予措置を設定。

 ※ 平成27年4月1日前から事業を行っている場合は、平成28年3月31日までとする。

 ・やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置を設定。措置の見直し

 ⑨物価動向の反映

 ⑩地域区分の見直し

 個別サービスの主な改定事項は、次に続きます。