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2015年3月20日

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)骨子版から③(障害児支援(入所は除く))

 前回に続き、障害福祉サービス等報酬改定の説明と一部解説です。今回は、障害児支援についてです。

 結構、改定が多いですよね。

  ①基本報酬の見直し(児童発達支援(センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)及び放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く) )

  経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直し。

 ② 児童指導員等配置加算(有資格者を配置した場合)(新設)(児童発達支援及び放課後等デイサービス)

  支援の質の確保を図る観点から、児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置している場合を評価。

  ・児童発達支援(センター及び主に重症児を通わせる事業所を除く) 定員区分に応じて、6~12単位/日を算定

  ・放課後等デイサービス(主に重症児を通わせる事業所を除く)で授業終了後に行う場合定員区分に応じて、4~ 9単位/日を算定

  ・放課後等デイサービス(主に重症児を通わせる事業所を除く)で休業日に行う場合定員区分に応じて、6~12単位/日を算定

 ③指導員加配加算の見直し(児童発達支援及び放課後等デイサービス)

  経営の実態等を踏まえ、指導員加配加算

  ・児童指導員等を配置している場合

   定員10人以下195単位/日

   定員11人以上20人以下130単位/日

   定員21人以上78単位/日

  ・指導員を配置している場合

   定員10人以下183単位/日

   定員11人以上20人以下122単位/日

   定員21人以上73単位/日を見直し。

  ④家庭連携加算の見直し(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   障害児を育てる家族等への支援を強化するため、家庭連携加算の算定要件を見直し。

  ⑤事業所内相談支援加算【新設】(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   障害児通所支援事業所等において、障害児と家族等に相談援助を行った場合に月1回を限度として、35単位/回を算定。

  ⑥関係機関連携加算【新設】(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合や、就学前の児童等について、就学等に関する相談援助及び学校等との連絡調整を行った場合を評価。

  ⑦延長支援加算の拡充(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   重症心身障害児に対する延長支援を行った場合の加算を拡充。

  ⑧送迎加算の拡充(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   重症心身障害児に対する手厚い人員配置体制での送迎を行った場合を評価。

  ⑨基本報酬等の定員区分の見直し(児童発達支援(センターを除く)及び放課後等デイサービス)

   小規模な事業所が重症心身障害児を受け入れた場合、定員設定により収入に大きな乖離を生じる場合があることから、基本報酬の定員区分「6人以上10人以下」を細分化。(児童発達支援管理責任者専任加算についても同様)

  ⑩保育職員加配加算(新設)(医療型児童発達支援) → 50単位/日

  定員21人以上の医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は保育士を加配した場合を評価。

  ⑪訪問支援員特別加算(専門職員が支援を行う場合)【新設】(保育所等訪問支援) → 375単位/日

   作業療法士や理学療法士等の専門性の高い職員を配置して訪問支援を行った場合を評価。

  ⑫保育所等訪問支援の算定要件の見直し

   他の障害児通所支援を利用した日も保育所等訪問支援の算定を可能とする。

  ⑬特別地域加算【新設】(保育所等訪問支援) → (1日につき) +15/100

   過疎地等の離島・山間地域への訪問支援を行った場合を評価。

  ⑭開所時間減算の見直し(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)

   現行の開所時間減算について、4時間未満の区分の減算率を見直すとともに、4時間以上6時間未満の区分を新たに設定。

  これから放課後等デイサービス(障害児支援等)を開設・開所させようと考えている人や、今、運営中の人たちにとって影響があるのは、児童発達支援管理責任者の取扱だと思います。

  これは、共通項目で記載しましたが、児童発達支援管理責任者の配置に係る研修修了の猶予措置です。

 児童発達支援管理責任者について、平成27年4月1日から3年間に限り、障害児通所支援事業所等の開始日を起点として1年間の猶予措置を設ける(平成27年4月1日前から事業を行っている場合は、平成28年3月31日までとする。)。また、やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置を設ける。

 これ、重要ですよね。

 やっぱり、児童発達支援管理責任者の要件を満たす人が全国的に少ないからでしょうから、事業所ができないと言うことでしょう。

 そのため、要件を緩和していると思われますね。

 ちなみに私は、児童発達支援管理責任者の要件を満たしますよ(笑)

 職員に研修に行ってもらうにしても、実際、事業所に児童発達支援管理責任者がいないとか、予定とかの条件が無いと研修の優先順位が上がらない状況ですよね。

 なので、今のうちに、放課後等デイサービスを開設しておこうと言う戦略は正しくあるような気がします。

 そのときは、是非、ビリーブ行政書士事務所までご相談ください(笑)

 それにしても、大きな改定も含まれている平成27年度の報酬改定ですね。

 ちなみに今の段階では、あくまでも案ですよ。