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2015年4月29日

児童発達支援管理責任者

 障害児通所支援や障害児入所支援の事業にでてくる児童発達支援管理責任者の要件について記載していきます。

 児童発達支援管理責任者は、障害福祉サービスのサービス管理責任者とほとんど同じような制度設計になっています。

 まず、①実務要件と、②研修要件を満たすことで児童発達支援管理責任者として配置できます。

 ①の実務経験ですが、 障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)が必要になります。

 

 第1  相談支援業務 (5年以上)

 ア. 施設等において相談支援業務に従事する者

 イ. 保健医療機関において従事する者で、次のいずれかに該当する者

 ① 社会福祉主事任用資格を有する者

 ②訪問介護員2級以上の相当する研修終了した者

 ③国家資格等(※)を有する者

 ウ. 障害者職業センター、障害者雇用支援センター障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

 エ. 盲学校、ろう学校、特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者

 オ. その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

 第2  直接支援業務 (10年以上)

 カ. 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

 キ. 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事する者

 ク. 盲学校、ろう学校、特別支援学校における職業教育の業務に従事する者

 ケ. その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

 (市町村から補助金又は委託により運営されている小規模作業所)

 第3 有資格者等

 コ. 上記第2の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

 ①社会福祉主事任用資格を有する者

 ②訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

 ③児童指導員任用資格者

 ④保育士

 ⑤精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者

 → (5年以上)

 サ. 上記第1の相談支援業務及び上記第2の直接支援業務に従事する者で、国家資格等(※)による業務に5年以上従事している者

 → (3年以上)

 国家資格等とはですが、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士です。

 ここで、毎回思うのですが、教員免許は、直接的な対象となっていません。特に特別支援学校の教員免許であれば、直接的に認めていいと思いますが、省庁間のたてわりでしょうか?(厚生労働省と文部科学省)

 まあ、教員免許を人は、社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者を有する者になることがほとんどなので実質関係ないのですが・・・。一応、小ネタでした。

 また、1年以上の実務経験とは、従事期間が、 「1年以上かつ従事日数180日/年以上」のことをいいます。

 パート等で、1年間に180日なので、2日に1回程度出勤していても可能ですが、ボランティアとして同じようなこと(支援?業務?)を毎日していても実務経験とはなりません。

 

 そして、②研修要件です。

 ア 相談支援従事者初任者研修(講義部分)

 イ 児童発達支援管理責任者研修

 を受ける必要があります。

 この研修は、都道府県が直接したり、委託したりして行なっていますのでこれらの研修を受けてください。

 

 経過措置で実務経験の要件を満たしていれば、平成27年4月1日から3年間に限り、障がい児通書誌会厭事業所等の開始日を起点として1年間の研修修了の猶予措置があります。また、、やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置があります。

 なお、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了しているものについては、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなしています。ちなみに、私は、このみなし規定で児童発達支援管理責任者になれます。

  ちなみにこの児童発達支援管理責任者の要件を満たす人は、今のところ事業所の開設需要と比べてかなり少ないです。


 そのため、今回の報酬改定でも猶予措置ができたのだと思います。

 それに、研修を受けられる人員も受けたい人に比べて少ないので大変そうです。

 今回は、以上です。