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2015年5月11日
障害福祉サービス事業:就労継続支援A型(報酬編・平成27年度)
平成27年4月1日から報酬が改定されましたね。
その情報を載せていこうと思います。
まずは、就労継続支援A型からです。
印象からは、しっかり運営しているところはいいのでしょうが、問題や課題を指摘されているような事業所は、運営ができなくなるでしょうね。
それでは、いってみましょう。
就労継続支援A型サービス費としては、基本報酬として就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)は、手厚い就労支援体制(職業支援員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合に該当します。
20人以下では、584単位/日です。21人以上40人以下、519単位/日。41人以上60人以下487単位/日。61人以上80人以下478単位/日。81人以上462単位となっています。
就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)は、(Ⅰ)以外の就労支援体制の報酬になります。
20人以下では、532単位/日です。21人以上40人以下、474単位/日。41人以上60人以下440単位/日。61人以上80人以下431単位/日。81人以上416単位となっています。
減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。
職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。サービス管理責任者が指定基準に定める人員基準に達しない場合もサービス管理責任者欠如減算として基本単位数の70%となります。
就労支援継続支援A型計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。
短時間利用者の減算になります。
週20時間未満の利用者の利用者(短時間利用者)占める割合が高い場合は、割合に応じて基本単位数の90%か75%となります。(現行の短時間利用に係る場合は、平成27年9月まで)
平成27年4月からは、
事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が1時間未満の場合: 所定単位数の30%を算定
事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が1時間以上2時間未満の場合: 所定単位数の40%を算定
事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が2時間以上3時間未満の場合: 所定単位数の50%を算定
事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が3時間以上4時間未満の場合: 所定単位数の75%を算定
事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が4時間以上5時間未満の場合: 所定単位数の90%を算定
となります。
利用時間の平均は、雇用契約を締結している利用者について、過去3ヵ月間における延べ利用時間を延べ利用人数で除して算出します。
減算の次には加算についてです。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、初期加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、施設外就労加算、重度者支援体制加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。
よくとられている加算について記載すると、食事提供体制加算は、30単位/日です。
福祉専門職員配置等加算では、(Ⅰ)では、15単位/日。(Ⅱ)では、10単位/日。(Ⅲ)では、6単位/日となっています。
送迎加算は、片道につき(Ⅰ)27単位/日。(Ⅱ)13単位/日となります。
福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の4.0%を加算します。(Ⅱ)では、2.2%。(Ⅲ)では、(Ⅱ)の90/100。(Ⅳ)では、(Ⅱ)の80/100を算定します。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ(新)定量的要件に適合する場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、(旧)定量的要件に適合する場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件又は(旧)定量的要件のいずれかに適合しない場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件及び(旧)定量的要件のいずれにも適合しない場合です。
福祉・介護職員処遇改善特別加算は、所定単位の0.7%を加算します。内容は、福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること。キャリアパス要件及び定量的要件は問わないこととなっています。
(旧)定量的要件とは、平成20年10月から福祉・介護職員処遇改善計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。
(新)定量的要件とは、平成27年4月以降実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。
今回は、運営が非常に厳しくなった就労継続支援A型事業を説明しました。
と言っても、福岡市内や福岡県内で就労継続支援A型事業の開設・開業・開所を検討されている方がおられましたらどしどしご相談ください。
また、実際に就労継続支援A型事業所を運営されている方で、運営についての不安やご相談の承ります。