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2016年8月18日

平成28年度 福岡県相談支援従事者初任者研修

 おはようございます。

 「福岡県の相談支援従事者の初任者研修」とかで、結構、当事務所のホームページを見に来ている人が多いみたいなので、書きたくなりました(笑)

 みんな結構、見ているんですね。

 知らずに見ている人は、どういう意味なの?と言うことで、解説していこうと思います。

 障害福祉サービス事業所を開設するためには、「サービス管理責任者」が、必要となってきます。

 また、児童福祉法(障がい児)では、「児童発達支援管理責任者」が、必要となっています。

 開設するためには、と言うことですが、いわゆる「サビ管(サービス管理責任者)」、「児発管(児童発達支援管理責任者)」が、いないと事業所を開設できないのです。

 経過措置などにより実務経験でよかったり、1年以内は・・・。とかありますが、原則、サビ管・児発管がいなければ事業所の指定がおりません。

 そのため、サビ管・児発管の準備ができない人は、事業所設立が進みません。

 

 それで、なんで、相談支援従事者の初任者研修の話につながるかと言うと、相談支援従事者初任者研修は、全期間5日間ありますが、そのうちの1日目・2日目は、サービス管理責任者・児童発達管理責任者の研修を兼ねています。

 相談支援従事者の研修の3~5日目を受けると、相談支援事業所(障がい福祉に関わる)の相談支援専門員となって、これもまた、相談支援事業所の必置の従事者になります。

 それに、相談支援従事者は、現任研修として定期的に研修を受けないと、相談支援専門員として従事することができません。

 ちなみに私は、平成18年度に相談支援従事者初任者研修を受けているので、相談支援専門員になることができません(涙)

 今年度でしたら、平成23年度以降に受けている人は、後半の3~5日目の研修を受ければ済みますが、私は、全日(5日間)の研修を受けないといけません。

 そのため、福岡県の相談支援従事者初任者研修を受けることにしました。

 福岡県では、平成27年から公益社団法人福岡県社会福祉士会及び公益財団法人総合健康推進財団を事業者として指定し、実施しているそうです。

 そこで、福岡県社会福祉士会か、総合健康推進財団の行う研修を受講しなければなりませんが、その受講には、優先基準に基づいて、福岡県と協議の上、受講者を決めているようです。

 

 私も何とか受講できそうです(笑)

 そうそう、なんで相談支援従事者の研修とサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の研修が重要かと言うと、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の研修の募集がありますが、それだけでは、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になれないからです。

 研修では、相談支援従事者初任者研修(1・2日目)+サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(各分野ごと3日間)の研修を受けて、はじめてサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者となることができます。

 つまり、相談支援従事者初任者研修は、相談支援事業所の相談支援専門員だけでなく、各障害福祉サービス事業所(障がい児を含む)のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件の一部となっています。

 そのため、検索ワードとしても上がってくるんでしょうね。

 ちなみに「公益社団法人福岡県社会福祉士会」は、

 場所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-9-12-5F

 電話:092-483-2944

 ホームページ:http://www.facsw.or.jp/

 となっています。

 あと、「公益財団法人健康推進財団」は、

 場所:〒862-0926 熊本県熊本市中央区保田窪1丁目10-38

 電話:096-285-7010

 ホームページ:http://www.zaidan-kensyu.jp/index.php

 となっています。

 どちらの実施機関でも同じく研修の終了となるでしょうが、実施日時や募集時期に違いがありますので、ホームページ等で確認してください。