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2017年3月20日
特定創業支援事業
おはようございます。
近頃も創業系のご相談も多いので、これはいいなと思った情報を書いて行きます。
「特定創業支援事業」です。
これは、産業競争力強化法の認定を受けた市区町村の創業支援の事業です。
メリットは、4つあります。(市区町村によっては他に増えたりします。)
(1)会社設立時の登録免許税軽減の軽減です。
①設立する会社が株式会社又は合同会社の場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)
②設立する会社が合名会社又は合資会社の場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)創業関連保証の拡充です。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充され、事業開始6ヶ月前から保証が受けられます(別途、審査を受ける必要があります。)。
(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足です。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度で、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。
(4)創業・第二創業促進補助金の要件になります。(平成29年度当初予算で、まだ現状では、国会審議中ですが、前回は、要件になっていました。)
創業・第二創業促進補助金に採択されると、新規開業(第二創業)にかかる一定の経費の3分の2の補助金が受けられます。
4つと言っていますが、4つ目は、予算ありきの補助事業ですので、申請時期が決まっています。なので、通常は、大きくて3つと思っていただいた方がいいと思います。
その受け方は、市区町村にお問合せください(笑)
福岡市やその他の市町村にも問合せましたが、ながれは、研修やセミナーの受講、創業時に気をつけるべき事項について専門家のアドバイスを受けることだそうです。
その回数は、今のところ4回以上で、1箇月以上に渡って受ける必要があるとのことです。
研修やセミナー、専門家のアドバイスですが、これは、市区町村が直接する場合や委託して行う場合があるので、その市区町村で違うようです。
福岡市では、福岡市や福岡商工会議所、創業者支援にかかる一般社団法人などが行っているようです。
その他の市区町村では、銀行が委託さきになっていたりしたりしているので、市区町村にお問合せください(笑)
その要件が満たされると、市区町村で証明書を発行してくれるので、登記の場合は、法務局に。融資なら都道府県信用保証協会、各金融機関、日本政策金融公庫など、提出するとメリットが受けられるようです。
メリットと言っても登記のように機械的に受けられるものと、融資のように審査して受けられるもとあるようなので、実際、10分の1の自己資金で創業ができるかというと疑問ですが・・・。
また、予算の規模にもよりますが、創業・第二創業促進補助金の要件にもなっているので、どうかと思いますが、平成28年度は、応募総数2,866件、採択総数136件だそうです。(採択率:4.7%)
平成29年度は、同じぐらいの150件程度になるのでしょうか・・・?
厳しい戦いですね。
それにしても、創業をご検討の方で、ご相談がある方は、是非、ご連絡ください。