2019年2月アーカイブ
2019年2月26日
日本放送協会(NHK)さんの受信料について(社会福祉施設は全額免除)
みなさんお久しぶりです。
近頃、事業所を開設したらNHKの受信料を徴収員の方たちが、すぐに来ているみたいですね。
お疲れ様です。
そこで、ちょっと他の事業所(障害福祉サービスや障がい児通所支援事業所)の方たちにNHKの受信料の支払状況を確認してみました。
「テレビありません。」と言ったり、 「今、忙しいのでと言って会っていません。」と言う方たちや
本当にテレビがない事業所
「徴収員に絶対支払ってくださいと言われて、払っています」と言う事業所
などなどでした。
ところが、社会福祉施設は、受信料の全額免除の対象になります。
(ただし、利用者が使用するためのものに限られ、職員の休憩室等は対象にならないようです。)
他にも学校なども全額免除の対象となるようです。
ちなみに、平成31年2月1日から施行される日本放送協会受信料免除基準では、現行法の社会福祉施設等が網羅されています。
日本放送協会放送受信料免除基準
日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準(以下「基準」という。)は、次のとおりとする。
1 全額免除
(社会福祉施設等)
(1) 別表1に掲げる社会福祉施設等において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約
なので、別表1は、
となっています。
なので、放課後等デイサービスを例に取ると
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)
施行日: 平成二十九年四月一日
最終更新: 平成三十年六月八日公布(平成三十年法律第四十四号)改正
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)
施行日: 平成三十年四月二日
最終更新: 平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十一号)改正
第一章 総則
第一条 から 第六条 略
第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
○2 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
となって、免除対象施設になります。
ちなみに、同じよう就労継続支援B型や生活介護の事業所も対象となります。
ただし、受信契約は行って、全額免除申請を行なわないといけないとのことです。
確か、その事業所が社会福祉施設であることを証明する書類と見取り図がいると思います。
もし間違ってらいけないので、お問合せ窓口にご連絡ください。
「お手続きに関するお問い合わせは、最寄のNHK窓口またはNHKふれあいセンターまでお願いいたします。」だそうです。
(放送受信料に関するお問い合わせ先) NHKふれあいセンター
ナビダイヤル 0570-077-077 午前9時~午後8時(土・日・祝も受付)
なので、福祉系の事業所の皆さんNHKの受信料の徴収員の方たちが来ましたら、にこやかにお迎えして所定の手続を行ってくださいね。
もちろん、私の自宅では、きちんとNHKの受信料を払っています。
ただ、気になるのは、絶対払わないといけないといわれた事業所さんの場合は、返金があるのだろうか・・・・?