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2015年3月 2日

障害福祉サービス事業:就労移行支援(指定基準編)

 今回は就労移行支援事業の指定基準を説明していきます。

 就労移行支援の事業所のサービス内容は、就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援です。

 対象者は、就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者

(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者です。

 人員基準は、管理者と従業者が必要です。

 管理者は、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)とされています。

 従事者は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員が必要です。

 サービス管理責任者は、利用者数60人以下では1人以上。61人以上は、1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上が必要です。また、1人以上は常勤である必要があります。

 サービス管理責任者の要件は、実務経験と研修を修了している必要があります。

 サービス管理責任者の実務経験は、①相談支援業務であれば、5年以上の実務経験年数が必要です。②直接支援業務であれば、10年以上必要です。③有資格者等であれば、5年以上などとされています。

 サービス管理責任者の研修修了要件は、相談支援従事者初任者研修の5日間か2日間かの研修を修了する必要があります。また、サービス管理責任者(就労分野)の研修を修了する必要があります。

 職業指導員の数は、1人以上必要です。

 生活支援員の数は、1人以上必要です。

 総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上必要となります。また、職業指導員及び生活支援員の1人以上は常勤である必要があります。

 就労支援員は、常勤換算で、利用者数を15で除した数以上(1人以上は常勤)必要です。

 以上の人員基準は、事業所の指定を受けるために必要な最低限度の基準です。報酬で加算を取る場合には、これ以上の人数が必要とされる場合があります。

 次に、設備基準です。

 設備基準は、訓練・作業室、相談室、洗面所・便所、多目的室その他運営に必要な設備が必要とされます。

 訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていることが必要です。

 それで必要な広さってどのくらいと思いますが、それは、自治体で違いがあるようですので、自治体か、当事務所にご相談ください(笑)

 相談室は、相談という性格のためプライバシー保護のため間仕切り等を設けることが必要です。

 洗面所・便所は、利用者の特性に応じたものであることとされています。

 その他運営に必要な設備では、事業所として行なうためには、事務室を有さないといけないと思います。

 それに、消防法に基づき必要な設備も設ける必要もあると思います。

 その他の基準として、就労移行支援事業の申請を行なうためには、法人である必要があります。法人は、株式会社でも合同会社でもNPO法人、もちろん社会福祉法人等の法人格を有するものが、申請する必要があります。

 事業所の最低定員ですが、20人以上の規模である必要があります。

 障害福祉サービス事業の指定申請は、行政書士にお任せください。

 もちろん、当事務所でもはりきって承ります(笑)