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2015年3月 4日
障害福祉サービス事業:就労移行支援(報酬編・平成26年度)
平成27年度から報酬改定があるのであと1ヶ月未満しかないのに記載すると報酬改定案も出ているので、どうかと思いますが・・・。
一応、流れなので記載します。
就労移行支援サービス費としては、基本報酬として就労移行支援サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
就労移行支援サービス費(Ⅰ)の報酬は、
20人以下では、839単位/日です。21人以上40人以下、747単位/日。41人以上60人以下716単位/日。61人以上80人以下672単位/日。81人以上635単位となっています。
就労移行支援サービス費(Ⅱ)は、あん摩マッサージ指圧師、はり師免許又はきゅう師免許の取得による就労移行支援を行なった場合の報酬になります。
20人以下では、522単位/日です。21人以上40人以下、465単位/日。41人以上60人以下435単位/日。61人以上80人以下424単位/日。81人以上410単位となっています。
減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。
職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。サービス管理責任者が指定基準に定める人員基準に達しない場合もサービス管理責任者欠如減算として基本単位数の70%となります。
就労移行支援計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。
標準利用期間利用減算については、事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間を6か月以上越える場合、基本単位数の95%となります。
減算の次には加算についてです。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、就労移行支援体制加算、初期加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、精神障害者退院支援施設加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、就労支援関係研修修了加算、就労移行準備支援体制加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。
よくとられている加算について記載すると、食事提供体制加算は、42単位/日です。
福祉専門職員配置等加算では、(Ⅰ)では、10単位/日。(Ⅱ)では、6単位/日となっています。
送迎加算は、27単位/日となります。
福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の2.8%を加算します。(Ⅱ)では、(Ⅰ)の90/100を、(Ⅲ)では、(Ⅰ)の80/100を算定します。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行なっていることなどのほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」か「定量的要件」のいずれかを満たす場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」及び「定量的要件」のいずれもを満たさない場合です。
報酬については、報酬改定が最長で3年の範囲で行なわれますのでこの情報は、平成26年4月1日の情報です。
改定案も示されているので、それについてもコメントもそのうち書いていきます。