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2020年1月13日

福祉系行政書士

 おはようございます。

 2~3年ブログをほとんど更新していなかったのに急に頑張っているビリーブの萩嶺です。

 なので、今は、どんなワードが出ているのか研究していたら「福祉系行政書士」出てきました。

 「福祉系行政書士」というジャンルが生まれつつあるんですね。

 5年前には、そんな業務はあまりなかったのですが・・・。

 確かに、行政書士の全国組織である日本行政書士会連合会の機関紙「日本行政」にも行政書士の成年後見業務の取り組みの記載がありました。

 超高齢社会では、成年後見制度のように意思決定を支援する取り組みが質・量ともに必要になってきているんですね。

 「福祉系行政書士」とGoogleで検索をかけるとホームページが出てきます。

 そのホームページのいくつかをみると「成年後見」や「遺言・相続」の業務を行われている方たちがおられますね。

 なるほど勉強になります。

 その方たちは、「社会福祉士」、「保育士」、「介護福祉士」など福祉系の国家資格と行政書士という法律系の国家資格のダブルライセンスで頑張っておられるようですね。

 確かに、私も「成年後見制度」は、気になります。

 私の経営する放課後等デイサービスや相談支援事業所でも小さいお子さんたちですが、保護者の方達は、みんな将来の不安を口にされます。

 もちろん、年を取っていくと「親亡きあと」の問題は、親としては、心から心配になると思います。

 そのためには、相談できる場所、日中楽しく過ごせる場所、ゆっくりくつろげる居住の場所が、まず必要ですね。(福祉の支援)

 そして、成年後見制度や家族信託制度を使って末永く安心して支えていただける方たちの存在が必要ですね。(法律の支援)

 その二つの支援ができるって大切ですね。

 ところで、私の場合は、福祉系行政書士(許認可系)でしょうか。

 障害福祉サービス事業所は、就労継続支援、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、特定相談支援

 児童福祉分野(障がい)は、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援

 介護保険分野は、特別養護老人ホーム、特定施設生活介護、有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)などなどの

 開業・開設・設立、経営・運営などの支援を行っています。

 ただ、私の経営する放課後等デイサービスや相談支援事業所は、契約者数が、実数でも40名を超えてきたので福祉系行政書士(成年後見・遺言・相続系)の必要性も出てきそうです。

 時間軸で、近いものかいうと、両親の離婚問題や養育費問題、親亡きあとや祖父母の遺言・相続、家族信託など。

 ライフステージに沿っていろいろな法律上の支援が必要となることがありそうですね。

 私は、行政書士の他にも社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員資格、相談支援専門員の資格、社会福祉施設長認定講習資格、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の資格を持っています。

 だからなんだと言われるかもしれませんが、一応、福祉施設を運営できる資格、支援が必要な方たちを支援する資格を持っています。

 福祉系行政書士の業務範囲が広がって、私も福祉系行政書士許認可系成年後見・遺言・相続系)になれるといいな~と思っています。