2019年12月アーカイブ
2019年12月26日
放課後等デイサービスの開設・設立(第2章 指定基準 (2)人員基準 ②児童発達支援管理責任者 指定基準・責務・実務経験)
おはようございます。
引き続き頑張っていきます。
今回は、児童発達支援管理責任者の実務経験の要件のところです。
ア.指定基準
1人以上、(1人以上は、専任かつ常勤)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画(放課後等デイサービス計画や通所支援計画とも言います)の作成及び提供した指定通所支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う指導員等とは異なる者でなければなりません。直接支援ではない管理者や1人を超える場合には、直接支援の職種の職員と兼任できる場合があります。
イ.責務
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画(放課後等デイサービス計画や通所支援計画とも言います)の作成、評価、アセスメント、計画の説明・同意、モニタリング等の業務や、相談及び援助を行うこと、他の従業者に対する技術指導及び助言を行うことなどがあります。
実務経験
以下の①~③のいずれかを満たしていること
① イ及びロの期間が通算して5年以上で、当該期間からハの通算期間を除いた期間が3年以上である者
② ニの期間が通算して10年以上で、当該期間からホの通算期間を除いた期間が3年以上である者
③ イ、ロ及びニの通算期間からハ及びホの通算期間を除いた期間が3年以上かつヘの通算期間が5年以上である者
注)ここで,1年以上の実務経験とは,業務に従事した期間が1年以上であり,かつ,実際に業務 に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいうものとする。例えば,5年以上の実務経験であれば,業務に従事した期間が5年以上であり,かつ,実際に 業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。
ちなみに、1年間に毎年180日いるのではなく、5年間を通じて900日あればいいとの解釈です。H29.3.31 厚生労働省Q&A(相談支援)の問13に出ています。
※1「社会福祉主事任用資格を有する者」 (社会福祉法第 19 条第1項各号のいずれかに該当する者)
・大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者(いわゆる3科目主事)※1-1
・社会福祉主事資格認定通信課程を修了した者など
ちなみに、社会福祉士、精神保健福祉士も社会福祉主事任用資格を有する者です。
※1-1 「3科目主事」
なぜ、たった3科目で福祉の事をわかるんだという批判があります。たしかに、認められる科目の中に法学は、ぎりぎりのような気ましますし、経済学・経済政策とかは少し違う気がします(法学部出身の勝手な判断です・・・、経済学部の人からは逆かもしれませんね)。
ただ、これは運用上仕方ない面があると思います。
福祉事務所の生活保護のケースワーカになるためには、社会福祉主事である必要があります。役所では、人事異動で農林水産課から福祉事務所に異動になることがあります。そして、ケースワーカーです。そうなったときに、社会福祉主事任用資格が必要となります。ないと問題ですよね。「ただでさえ、生活保護のケースワーカーは少なくて現場は大変なのになれる職員が少ない。」「なってしまえば、永遠にその部署から異動できない。」っていうのは悲劇ですよね。
なので、よく見ると、公務員試験の区分、行政職が受けやすい法学部系の科目、経済学部や政治学部などなどが取りやすい科目が入っていると思いませんか?
厚生労働省も上手ですよね。
さらに、昔は、〇〇保育園の園長先生や〇〇学園(障害者施設)の施設長が、市立や町立だったりしたときに役所から来ていましたよね。(もしかしたら、今もかもしれませんが)
その時に、児童福祉施設や障害福祉サービス事業所の管理者(園長・施設長)は管理者のところで話しましたが、社会福祉主事任用資格が要件の一つとされます。
そのため、3科目主事の規定は行政的に必要なんです。
ちなみに、配属されて、社会福祉主事任用資格を通信で取りに行く役所の人たちは多いです。
それは、大体、全国社会福祉協議会の中央福祉学院(ロフォス湘南)の通信講座だったりします。
介護事業所系や障害福祉サービス事業所系で社会福祉主事任用資格が必要だったらここをお勧めします。
なんだか、社会福祉主事任用資格だけで、1つの節ができそうですね。その話は、また今度。
※2「介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した者」
条文上は、「相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したでものと認められる者」となっています。これが、H29年3月31日Q&Aで、「基礎的な研修とは」の答えに「介護職員初任者研修に相当するものが該当する。」とされています。ですので、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護福祉士が、該当します。また、旧制度の訪問介護員2級(ホームヘルパー2級)や訪問介護員1級(ホームヘルパー1級)も該当します。
※3「精神障害者社会復帰指導員任用資格者」 (障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第 17 条第2項各号のいずれかに該当する者)
・大学の学部で心理学・教育学・社会福祉学を修めて卒業した者
・高等学校卒業者で2年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事した者など
※4「児童指導員任用資格者」(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 43 条各号のいずれか に該当する者)
・児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
・社会福祉士,精神保健福祉士の資格を有する者
・大学の学部で社会福祉学・心理学・教育学若しくは社会学を修めて卒業した者
・小学校・中学校・高校の教諭となる資格を有する者
・高等学校卒業者で2年以上児童福祉に関する業務に従事した者など
※5「老人福祉施設」
老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
※6「老人居宅介護事業」
老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の2第2項に規定される、身体上または精神上の障害 のために、日常生活に支障がある人などを対象にして、居宅での入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活に関する相談などの便宜を供与する事業(介護保険法にいう「訪問介護」等)です。
このことから指定権者によっては、有料老人ホームを実務要件みなさないところもあります。ただし、有料老人ホームに併設された通所介護(デイサービス)や短期入所(ショーツステイ)等と兼務した場合は、それらの実務要件で認める場合がありますので注意が必要です。
この児童発達支援管理責任者は、平成29年4月から3年以上障がい児施設,障がい者施設もしくは児童福祉施設に従事していることの要件が加えられています。
相談支援専門員やサービス管理責任者の実務要件では、児童福祉施設や保育所、学校などは、実務経験とされないことがあります。注意してください。
これらの注釈をなぜ、記載してるかというと、資格を取ってから実務経験として算定できるか、資格を取得すると以前の経験を含めて実務経験として認められるかの違いがあります。
ちなみに、資格取得以前も実務経験に算定される資格は、社会福祉主事任用資格を有する者、介護職員初任者研修に相当する研修を修了した者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者です。
指定権者の不慣れな担当だったりすると、社会福祉士や精神保健福祉士を持っているのに、「社会福祉主事任用資格を有する者を満たさないから社会福祉士や精神保健福祉士を取ってから5年間の実務経験が必要だ」と言われることがあります。そんなことはありません。社会福祉士や精神保健福祉士は、今年とっても、それ以前に無資格で障害福祉サービス事業や放課後等デイサービスで5年以上の実務経験があれば、児童発達支援管理責任者の実務経験をして算定できます。
ただ、これらは、厚生労働省のQ&Aに出ていたり、制度改正や資格の名称変更や施設・事業所別の名称の変更で探すほうも大変です。放課後等デイサービスは、児童福祉法ですが、社会福祉法や障害者総合支援法、介護保険法、老人福祉法、もしかしたら学校教育法の法令だけでなく政令・省令・通知・通達等も理解する必要があります。大変です。
指定権者(都道府県や中核市など)では、2年から3年で担当者が変わることが多いので、法令を忘れられることや判断違いが発生します。
担当者も相当勉強していると思います。ほとんど方たちは、誠実で勉強熱心な方達です。
しかし、そのような誤解や判断違いは、仕方のないことですので、こちらで理論武装する必要があります。
これだけ膨大な法令の中から採用した職員の経歴を見て、児童発達支援管理責任者になれるかどうかなどの判断をしなければなりません。
なれると思っていたけどなれない、なれないと思っていたけどなれるなど、本当に奥の深い業務です。
なれると思った人をなれないからと言って辞めさせるわけにはいかないですよね。
私も思い込みはあったりします(ほとんどないですが・・・)
行政書士やコンサルタントで開設・設立を支援する業歴の浅い人たちは、大丈夫かなと思います。
もしかしたら、なん百万も損をさせていることもあると思います。
そうならないためにも日々勉強です。
ちなみに今年もサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(いわゆる「サビ児管」:厚生労働省が流行らせたがっている様ですが・・・)の改正がありました。
次があるとすれば、多分、児童発達支援管理責任者の研修についてです(笑)
2019年12月23日
放課後等デイサービスの開設・設立(第2章 指定基準 (2)人員基準 ①管理者)
① 管理者
ア.指定基準
1人以上、常勤兼任可
イ.資格・責務
管理者は、元々障害福祉施設であるなら施設長(園長)と呼ばれていたポジションです。他の障害福祉サービス(生活介護 自立訓練 就労移行 障害者支援施設)でしたら、社会福祉主事任用資格の資格要件に該当する者や社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、社会福祉施設長認定講習会を修了した者がなることができます。しかし、障がい児通所支援事業では、要件とされていません。個人的には、これらの資格要件が必要な気がします。
管理者の責務は、事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならないとされ、事業所の職員に省令の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとするとされています。
管理は、事業所しての業務全体の管理、労務管理、法令遵守など事業所してしないといけない管理です。サービス管理責任者の管理は、サービス提供にかかる個別支援計画や、アセスメント、支援についての職員の指導など利用者の支援に関する管理の違いがあります。なので、管理者は、サービスの提供も含めてすべての管理をしなければなりません。
障がい児通所支援事業では、資格要件が、記載されていませんが、責務は、事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと、事業所の職員に省令の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うことになります。
ウ.兼任
基準省令では、「常勤の管理者を置かなければならない」となっていて、「管理上支障がない場合は、他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。」となっています。ですので、管理上支障がない場合は、児童発達支援管理責任者や児童指導員等の兼任が可能です。
ただし、兼任の場合、児童発達支援管理責任者(以下児発管という)の場合は、管理者と児発管の常勤と児発管の専任要件を認めるところが多いです。しかし、管理者と児童指導員の兼任の場合、兼任はできますが、日勤で常勤8時間の場合、管理者として4時間勤務、児童指導員として4時間と分ける必要がある指定権者もあります。指定基準は満たすけれども、加算要件を満たさないことも考えられますので、指定権者としっかり話し合ってください。
また、兼任もできる兼任とできない兼任、3兼任、4兼任などいくつまで兼任できるかも指定権者で違う場合があります。これもしっかりと話し合ってください。
2019年12月16日
放課後等デイサービスの開設・設立(第1章 はじめに・第2章 指定基準(1)基本的事項)
こんにちは
少しがんばってみようと思います。
第1章 はじめに
放課後等デイサービスは、平成24年度に児童デイサービスから児童発達支援、放課後等デイサービスへと改正されました。当初2,540箇所だったものが、急増し、平成27年度には、6,117箇所、平成30年4月には11,728箇所となりました。また、質の悪い事業所が問題化したため、人員配置基準の見直しや放課後等デイサービスガイドラインの策定と自己評価の公開、平成30年度から児童発達支援管理責任者の要件の変更、各市町村内の事業所の数を制限するいわゆる総量規制がかけられました。
その放課後等デイサービス事業所の設立の条件は、指定基準を満たす必要があります。指定基準は、人員基準、設備基準、運営基準を満たしてくださいと説明されることが多いです。
しかし、本当は、放課後等デイサービスを立ち上げる前に必要な条件があります。それを、私は、基本的事項として開設・立ち上げに必要な条件を記載て行きます。
第2章 指定基準
(1) 基本的事項
① 総量規制・ニーズ
事業所の指定は、都道府県、政令指定都市、中核市(所轄庁という)の権限ですが、その市町村に作れるかどうかは、各市町村に確認する必要があります。所轄庁によっては、市町村の意見書を求めるところもあります。もちろん、新規開設が必要ないとされた場合は作ることができません。
市町村では、3年に1度、放課後等デイサービスを含む障害福祉サービスの需要や供給状況を調査して計画が作られています。その計画に基づいて、放課後等デイサービスの事業所の開設ができるかどうかが決まってきます。供給が過剰だと開設に制限がかけられますし、需要が多い場合は、開設ができます。
実際に、開設の制限をかけている市町村もありますし、ぜんぜん足りないと言っている市町村もあります。そのため各市町村に問合せてみる必要があります。
市町村に問合せるときには、誠実に対応してください。市町村も良い事業所ができることは喜びますが、放課後等デイサービスが儲かるから参入したいと考えている人たちを嫌います。供給が足りないところも、電話に出た職員に「充分、足りてます。」と冷たく言われることがあります。計画は作られていますが、実際の需要と供給のミスマッチや、事業所間の人気、不人気の格差・偏りなど地域の実情はそれぞれです。また、主観的な要素も入ってきます。そのため誠実な対応を心がけてください。
計画上は需要があるとしても実際に継続して運営していくためには、本当のニーズを把握することが必要です。ひとくちに放課後等デイサービスも色々なニーズがあります。重度障がい児や医療的ケア児を支援して欲しい。事業所が多い地域、少ない地域。住んでいる学校・地域によっては送迎が充分でなく断られている。対象が特別支援学校の子ども達中心か、普通学校の特別支援学級の子ども達中心か。お預かりや送迎を中心に希望されるか、療育を中心に希望されるか。などなど、その地域、保護者のニーズ、本人達のニーズがどこにあるかしっかり検討する必要があります。
② 法人格
指定申請をする上で法人格は、必須となっています。個人の自然人としての資格だけではできません。必ず、法務局に登記を行った法人である必要があります。
放課後等デイサービスの事業は、障がい児通所支援事業とされ、社会福祉法では、第二種社会福祉事業とされています。第一種社会福祉事業を行なう場合は、社会福祉法人で無ければなりませんが、第二種社会福祉事業は、あまり制約がありません。ですので、放課後等デイサービスの事業をする場合の法人格は比較的多くの法人格から検討できます。
法人格の検討については、設立しようと思った経緯等で決めていくと良いと思います。
個人や夫婦で持っている資格や経験、脱サラして考える場合はスムーズにできる合同会社や株式会社(営利法人)がいいと思います。意思決定も速くできますし、運営も比較的楽です。ただし、送迎車両を購入するにあたって補助金を使いたいということはほとんどできません。
親の会などのように何人か同じような悩みの人たちが集まって作りたいのであれば、一般社団法人やNPO法人(非営利法人)がいいと思います。設備や車両などの補助金を受けることもできます。ただし、補助金は募集期間が決まっていたり制約が多いので、欲しいときにもらえないということも多々あります。もらえたらラッキーぐらいの心構えがいいと思います。これらの法人の場合、法人格をとること自体に行政の認可が必要です。役員や人が多くなるほど意見がまとまらなくなることもあるので意思決定が少し難しくなります。
どの法人についてもメリット・デメリットがあるため、しっかり比較検討し法人を設立してください。
法人は、設立したときから法人市県民税がかかることになります。また、税務署にも青色申告の届出等を法人設立の日から3ヶ月以内にしないといけません。それを過ぎて届出を行うと、初年度の赤字を次年度に繰り越すことができません。そのため、法人設立のタイミングもしっかり検討されてください。
③ 定款記載事項(目的)
法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本的なルールを定めたものが定款です。この定款の目的の部分に放課後等デイサービスを行うためにはその旨の記載が必要です。いろんな所轄庁の例を見ていると「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」という記述が出ています。
放課後等デイサービスだけをする場合はいいのですが、放課後等デイサービスを運営していると、相談支援事業の必要性を感じたり、学校卒業後の居場所や社会参加の場所の必要性を感じます。その時に向けて、相談支援事業や就労系事業の記載も最初のうちにしていた方がいいと思います。
定款変更は、営利法人の場合は、法務局に費用を払って変更する必要があります。また、非営利法人の場合は、法務局に費用を払う必要はありませんが、法人の所轄庁に定款変更の手続をして、法務局に変更登記をかける必要があります。そのため、5年後や10年後ぐらいを見すえた目的を記載しておくと良いと思います。
④ 欠格事項(法令違反・反社会的勢力)
指定申請の書類の中には、法人や役員、事業所の管理者等が法令・条例等で決められた事項に該当していない旨の誓約書が必要になります。
法令・条例等を記載しても難しくなるので要点を書いておきます。
ア. 法人であること
イ. 法令・条例等の基準をみたすこと
ウ. 刑罰を受けているとき(法令によって禁固刑や罰金刑の条件があります)
エ. 指定の取り消し処分を受けてた者などで5年を経過していない場合
オ. 暴力団関係の方
なかなか、難しいので要点を言うと刑事罰を受けるような法令違反を行ったり、保健医療福祉に関する法律で罰金刑を受けたり、指定取消に該当するような不適切な運営や不正請求行った人たちが関与することはできません。暴力団関係の方は難しいです。
さらに暴力団関係者排除に係る誓約書も必要なります。
この誓約書とその確認には、役員、管理者などそれぞれの各都道府県の警察本部の照会も行われます。照会が行われるため警察が忙しいと指定に時間がかかることもあります。
⑤ 財務
行政から安心して事業指定をもらうためには、財務基盤がしっかりしていることが必要です。資金繰りがうまくいかず、閉鎖しなければいけない状態は、利用する子供たちはもちろん保護者にも迷惑をかけます。そういうことが無いように財務諸表(決算書)や通帳の預金残高の確認があるところもあります。
また、収支計画も現実的でしっかりしている必要があります。
たまに、初月から利用率100%の計画を持ってくる方がいるようですが、そんなことはほぼないです。行政の方達は、地域の実情が分かっているので現実とかけ離れた計画を持っていくと作り直しを指示されます。
収支表も資金繰り表に近いものを出す必要があるところもあります。
国保連(各都道府県国民健康保険連合会:各自治体から委託を受けて報酬の支払いや審査を行う機関)は、利用した月にお金を振り込んでくれません。
利用した月の翌月10日までに報酬を請求して、間違いがなければ翌々月の20日に支払われます。そのため、最低でも2か月分の費用(人件費、家賃、水道光熱費、車両代その他)に見合った預金残高を確保する必要があります。
創業する場合の創業計画には、利用率による収入増加と支出を両方加味して記載する必要があります。
今回は、以上です。
2019年12月14日
放課後等デイサービスの開設・設立(令和元年12月14日)
近頃は、放課後等デイサービスの設立ではなくてグループホーム(障がい者)の問い合わせが多いです。
でも、放課後等デイサービスの設立の基準が変わっているのにホームページの記載が変わっていないので心苦しく思っています。
なので、改めて放課後等デイサービスの設立について書いていこうと思います。
でも、途中で、挫折しそうですが・・・。
あと、法令・通達が変わってい書きにくいところもあるんですよね・・・。
ちなみに書きたい項目は、以下の項目です。
第1章 はじめに
(1) 放課等デイサービスの状況
(1) 基本的事項
① 総量規制・ニーズ
② 法人格
③ 定款記載事項(目的)
④ 欠格事項
⑤ 財務
① 管理者
② 児童発達支援管理責任者
ア. 実務要件
イ. 研修要件
ウ. 確保
③ 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者
ア. 資格
イ. 確保
④ その他の従事者
① 総論
ア. 自己所有・賃貸物件
イ. 店舗型・住宅型
ウ. 街中・ポツンと一軒家
エ. 駐車場の確保
② 必要な設備
ア. 指導訓練室
イ. 相談室
ウ. 事務室
エ. 静養室
オ. トイレ、洗面所、その他の部屋
カ. 看板
キ. 送迎車両
ク. パソコン、プリンター、電話・FAX、シュレッダー、鍵付書庫など
ケ. その他、必要な設備
③ 各種法令
ア. 都市計画法
イ. 建築基準法その他の条例等
ウ. 消防法
エ. 近隣住民への説明
④ 危険防止の措置
ア. 玄関(送迎車の乗降り)
イ. ガラス
ウ. 台所
エ. 死角
① 理念・思い
② 定員・営業時間等
③ 運営規程の整備
④ 協力医療機関
⑤ 保険
ア. 事業者賠償保険
イ. 車両保険
ウ. 火災保険
エ. 任意労災
⑥ 掲示物
⑦ 契約書・重要事項説明書・各種同意書の整備
⑧ アセスメント・個別支援計画等の整備
⑨ 支援記録・運行記録の整備
⑩ 各種規程・マニュアル等の整備
⑪ 危険防止の措置
ア. テレビ・タンス等
イ. 台所(刃物・ガス等)
⑫ 壁面・教材等
(1) どの加算を取得するべきか
① 有資格者配置
② 児童指導員等加配加算
③ 福祉専門職員配置等加算送迎加算
④ 福祉・介護職員処遇改善加算
(1)実地指導と集団指導、監査
①実地指導
②集団指導
③監査
(2)業務管理体制
(3)情報公開
①自己評価の公開
②障がい福祉サービス等情報公表制度
第5章 経営について
(1) ターゲットの選定
① 理念とターゲット
② 送迎範囲
② 創業融資制度
③ 創業計画
④ 事業計画
⑤ 収支計画
⑥ 追加融資
① チラシ・パンフレット
② ホームページ、SNS
③ ダイレクトメール
④ 機関別アプローチ
ア. 学校
イ. 相談支援事業所
ウ. 児童発達支援センター等
エ. 公的機関
① 車両の選び方
② 安全面
① ハローワーク
② 有料求人サイト
ア. 定額制
イ. 成功報酬
③ 口コミ、知り合い
④ホームページ
①療育内容
②スケジュール
③予約
④支援
⑤記録
⑥研修
⑦衛生管理
⑧虐待
⑨苦情 などなど
① 全国調査
② 都会と地方
① 人員配置
② 有資格者
③ 児童発達支援管理責任者
こんなに書いたら1冊の本になっちゃいそう。
(と言ってもいそがしいので無理かも(笑))
2019年12月 9日
年に1回の交流会(令和元年11月)
おはようございます。
なかなか、ブログほったらかしにしております。
誠にすみません。
とは言え、行政書士業を全くしていないわけではありません。
障がい福祉サービスを中心にボチボチと新事業所の開設や運営支援をさせていただいています。
去年よりに1年に1回程度、継続して支援させていただいている事業所さんが集まって情報交換会?交流会?をしています。
と、言っても放課後等デイサービスの運営をしている人を中心にですが・・・。
他の事業種別もいいかもですが、業種的だったり、年齢的だったり話が合わないとと思いまして・・・。
なので、誘わなかった人たちは、嫌いではないです・・・。違う機会にと思いってはいます。
去年は、博多駅の近くの牡蠣小屋風居酒屋でしたが、今年は、ビリーブの近くの串カツ屋さんで行いました。
遠くは、京築地区や筑豊地区の放課後等デイサービスの方達も来ました。
わざわざ、ありがとうございます。
放課後等デイサービスの運営法人は、8事業者来てもらっいました。
1社は、ちょっと急用ができ・・・。
ただ、その運営法人も単独事業所から3事業所を運営しているところもあるので、事業所の数的には、結構なりますね。
20人近くになりました。
放課後等デイサービスの社長や代表、児発管などそれ以外にも業務システムの会社の方や公認会計士・税理士の先生、ちなみに行政書士は3人いました(笑)
さらに、金融機関の福岡ひびき信用金庫の人も来ていました。
福岡市や福岡県の実地指導やローカル・ルールで盛り上がりました。
支援についても情報交換しましたし、まだまだ放課後等デイサービスの増設を検討している人ばっかりなので、みんな信金さんには「お金貸して~」と言っていました。
そういえば、福祉事業を創業したい人も誘っていたので、大変に勉強になったと言ってくれています。
実際に、運営している人たちの「生の声」なのでためになるでしょうね。
この会は、創業の人たちは、すごくいいものになるでしょうね。
指定申請もノウハウも、融資も、税務面も・・・。
すぐに創業できそうですね。
でも、年に1回程度しかしませんけど・・・(笑)。
ちなみに私が支援させていただいた事業者さんは今のところ誰も廃業していないので、それは、私もうれしいですね。
私も含めて、この輪が、少しづつ大きくなっていくといいなと思っています。
それに、福岡には放課後等デイサービスのしっかりした団体(もちろん、頑張っている団体はあるみたいですが・・・。私が考えるような授産協や老施協のような)が無いようなので、できるといいなと思いっています。
事業所をしっかり運営しているので行政からも一目置かれ、穏健な団体で交渉力のある団体ですね。
そんな団体が欲しいですね。
すみません、事業者の意見になりましたね。
事業者のブログではなく、行政書士のブログでしたね。
行政書士会からも法令遵守でしっかりしていると思われる団体になればいいですね。もちろん、その時には、会員に行政書士枠を作りますね(笑)
そんなことを考えた交流会でした。
ただ、近頃、共同生活援助(障害者グループホーム)の開設の問い合わせが多いのはなぜだろう???