2020年1月アーカイブ

2020年1月13日

福祉系行政書士

 おはようございます。

 2~3年ブログをほとんど更新していなかったのに急に頑張っているビリーブの萩嶺です。

 なので、今は、どんなワードが出ているのか研究していたら「福祉系行政書士」出てきました。

 「福祉系行政書士」というジャンルが生まれつつあるんですね。

 5年前には、そんな業務はあまりなかったのですが・・・。

 確かに、行政書士の全国組織である日本行政書士会連合会の機関紙「日本行政」にも行政書士の成年後見業務の取り組みの記載がありました。

 超高齢社会では、成年後見制度のように意思決定を支援する取り組みが質・量ともに必要になってきているんですね。

 「福祉系行政書士」とGoogleで検索をかけるとホームページが出てきます。

 そのホームページのいくつかをみると「成年後見」や「遺言・相続」の業務を行われている方たちがおられますね。

 なるほど勉強になります。

 その方たちは、「社会福祉士」、「保育士」、「介護福祉士」など福祉系の国家資格と行政書士という法律系の国家資格のダブルライセンスで頑張っておられるようですね。

 確かに、私も「成年後見制度」は、気になります。

 私の経営する放課後等デイサービスや相談支援事業所でも小さいお子さんたちですが、保護者の方達は、みんな将来の不安を口にされます。

 もちろん、年を取っていくと「親亡きあと」の問題は、親としては、心から心配になると思います。

 そのためには、相談できる場所、日中楽しく過ごせる場所、ゆっくりくつろげる居住の場所が、まず必要ですね。(福祉の支援)

 そして、成年後見制度や家族信託制度を使って末永く安心して支えていただける方たちの存在が必要ですね。(法律の支援)

 その二つの支援ができるって大切ですね。

 ところで、私の場合は、福祉系行政書士(許認可系)でしょうか。

 障害福祉サービス事業所は、就労継続支援、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、特定相談支援

 児童福祉分野(障がい)は、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援

 介護保険分野は、特別養護老人ホーム、特定施設生活介護、有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)などなどの

 開業・開設・設立、経営・運営などの支援を行っています。

 ただ、私の経営する放課後等デイサービスや相談支援事業所は、契約者数が、実数でも40名を超えてきたので福祉系行政書士(成年後見・遺言・相続系)の必要性も出てきそうです。

 時間軸で、近いものかいうと、両親の離婚問題や養育費問題、親亡きあとや祖父母の遺言・相続、家族信託など。

 ライフステージに沿っていろいろな法律上の支援が必要となることがありそうですね。

 私は、行政書士の他にも社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰指導員資格、相談支援専門員の資格、社会福祉施設長認定講習資格、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の資格を持っています。

 だからなんだと言われるかもしれませんが、一応、福祉施設を運営できる資格、支援が必要な方たちを支援する資格を持っています。

 福祉系行政書士の業務範囲が広がって、私も福祉系行政書士許認可系成年後見・遺言・相続系)になれるといいな~と思っています。

2020年1月 7日

障害福祉サービス事業所、放課後等デイサービスのスタートアップの補助金・助成金のおすすめ(令和2年1月7日)

みなさんおはようございます。

ビリーブ萩嶺です。

今回は、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所(放課後等デイサービスなど)のスタートアップの補助金・助成金のおすすめ(令和2年1月7日版)ということでブログを書いていきます。

 さてさて障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所(放課後等デイサービスなど)では、設立した法人によって受けられる補助金や助成金が変わってきます。

 一般社団法人やNPO法人、社会福祉法人では、国庫補助金を受けやすく、その他の財団(日本財団、日本自転車振興会、中央馬主会、共同募金会、ヤマト福祉財団、みずほ福祉助成財団)などなどこのブログにも登場していますね。

 では、一般の営利法人(株式会社や合同会社等)では、どの補助金がいいのでしょうか?

 ここ近年の中では、経済産業省の中小企業庁が行う、小規模事業者持続化補助金補助金をおすすめします。

20200107103323.jpg

20200107103345.jpg

 前は、創業補助金というのがあったので、そこで補助金を取ればよかったのですが、今は、広くの事業者で使えるようになっています。

(以下は、令和2年1月7日時点の応募要綱や予算や実績に基づくものです。今後の変更は十分あり得ます。申請時点で必ず、確認され応募してください)

1.対象者

①     小規模事業者であること

 これは、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数  5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下

 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下です。

 この人数には、会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)やパートタイム労働者は、除かれます。

 (個別の状況や解釈等もあるので申請するときに事務局等にご確認ください)

 障害福祉サービス事業所、放課後等デイサービスでは、開設前、開設直後などは、使えると思います。

 

②     補助対象者

 会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合 同会社、特例有限会社、企業組合・ 協業組合)、個人事業主(商工業者であること)

 残念ながら対象にならない者は、医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人 、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業届を出していない創業予定者、任意団体等

 なので、障害福祉サービス事業所や放課後等デイサービスを行う会社は、対象になりますね。

 また、ここで、申請時点で開業届を出していない創業予定者となっているので、申請するときに会社を設立すると申請できますね。

 

2.対象事業

 ①地道な販路開拓等の取組

  これは、ホームページを作成したり、チラシやパンフレットを作成、配布したりします。

  私もこれで、ホームページやチラシの作成・配布を行いました。

 ②業務効率化(生産性向上)の取組

  ソフトウエアを購入して、労務管理や経理・会計業務等の効率化を図ったりするものです。

 

3.募集時期

 例年4月頃から始まるようです。締切は、6月頃になるようです。

 公募要領を確認して、ご応募ください。

 

4.申請者数や採択率(災害分を除く)

 さてさて、気になる採択率です。令和元年の夏分は

①     商工会議所地区分 申請者数15,202件 採択者数13,099件  採択率86.1%

②     商工会地区分 (一次締切)申請者数9,371件 採択者数8,709件

          (二次締切)申請者数8,709件 採択者数8,137件

            採択率93.1%      でした。

 平成30年の採択率は、推計では60%台だったと言われています。

 年によって、ものづくり補助金、IT導入補助金などとの兼ね合いで予算額の増減があるようです。

 今年は、大盤振る舞いされた感じがありますが、来年度はどうなるでしょう。

 いずれにしても募集は、されるとおもいますので、申請するといいと思います。

20200107103453.jpg 

5.私のおすすめの対象者

 ①     開業予定者(申請時点で会社を設立できる人)

 ②     ホームページを持っていない障害福祉サービス事業所や放課後等デイサービス

 ③     利用者確保に悩んでいる障害福祉サービス事業所や放課後等デイサービス

 ④     職員確保に悩んでいる障害福祉サービス事業所や放課後等デイサービス

  もちろん、小規模事業者である必要はありますが・・・。

 今年も、令和元年12月20日に閣議決定されたので、例年通りであれば令和2年4月から募集されると思います。

 ただし、準備は、急いだほうがいいと思いますので今からの準備をお勧めします。

2020年1月 3日

明けましておめでとうございます

 明けましておめでとうございます

 今年もよろしくお願いいたします

 一昨年以前は、ブログもほとんど書いていませんでしたね。

 去年は、少し、後半頑張りましたが、大分、検索しても順位も下がってきていますね。

 そんな中ですが、

 放課後等デイサービスの設立もまたいただきました。

 こんなに順位が下がっているのにありがたいことです。

 それは、それとして検索の順位が、上がれるように頑張っていきたいと思います。

 私としては、指定申請業務や運営コンサルタントを引き続き継続・強化していきたいと思います。

 指定申請業務これは、行政書士しかできないので、コンサルタントや無資格の方が実際に事業所を運営しているからできますよと記載してあるホームページがありますが、それは、行政書士法違反です。

 「放課後等デイサービスの開設・設立・開業」などで検索すると、そのようなホームページは、全国的には、もちろん。福岡市内でも見かけます。

 とても残念です。

 自分の近くで、放課後等デイサービスをうたっている事業所が、指定申請を取らずに運営していたらどう思いますか?

 (報酬は当たり前にもらっているとしたら・・・・。)

 そこは、行政の指導や監査を受けずに無許可で営業していたら・・・。

 送迎一つとっても私たち(放課後等デイサービスの運営者)は、ルールに従っているのに・・・。

 そこは、ルール無視でいろんなことを行えるとしたら・・・。

 ずるいと思います?

 ずるいというより、競争に勝てませんよね。

 だから、無許可の人たちが、営業ができないように法律で規制しているんですよ。

 指定申請・指定申請書の作成を行いたらなら、行政書士試験に合格、行政書士会に入会して行って欲しいです。

 その時は、もちろん同業者として歓迎しますし、お互いに切磋琢磨してより良いサービスを提供していきたいと思います。

 運営コンサルタントは、私も、実際に、放課後等デイサービス2箇所、相談支援事業所1箇所運営しています。

 さらに、今年は、放課後等デイサービス1箇所の開設・設立も準備中です。

 前の職歴を合わせて20年近く、事業所運営、施設運営にかかわらせていただいています。

 児童福祉事業は、もちろん、介護事業も障害福祉サービス事業もかかわっていきました。

 それに、現在進行形で、いくつかの運営のご支援もさせていただいています。

 なので、絶対の自信があります。

 人材確保や人の悩み

 集客のノウハウ

 記録や個別支援計画

 規程やガイドライン・マニュアル

 送迎のことなどなど

 ほとんどの内容は、対応できます。(ごく一部、レアなケースや役所と協議しないといけないものはもちろん、その時、一緒に解決していきます)

 令和3年は、報酬改定の時期に来ますので、令和2年は、報酬改定の議論がある年です。

 そのあたりの情報なども含めて情報発信ができればいいなと思っています。

 

 今年1年は、情報発信を頑張るぞという意気込みでした(笑)

 ちなみに、どうしても放課後等デイサービスの利用者の子供で高校に進学したくないと言っている子がいるので、その子が、中学校を卒業するまでには、就労継続支援事業か自立支援(生活訓練)等を開始したいと思います。

 その子は、生活介護事業ではない気がするので、さしあたり生活介護以外だと思います。

 もともと、就労継続支援事業や自立支援事業は、障害者自立支援法(現在の総合支援法)以前からかかわっていたので、古巣に帰っていけるようで楽しみにしています。

 生産活動は何にしようなどなど楽しみです。

 その準備段階にも入って行きます。

 そういうことで、今年もよろしくお願いいたします。