福岡の行政書士ビリーブ

許認可・指定申請

開業するためには、行政から必要な許認可や指定申請を行う必要があります。

事業を開始するにあたり、複数の申請・届出を行う必要があります。1つでも提出を忘れると、開業できないこともあります。

すぐに指定が取れるもの(すぐに取得できるものは一般的に競争が激しい)や、行政との調整が必要なもの(行政の計画に基づくものは、安定的な経営がやりやすい)など、多くの事業・種別があります。
ビリーブ行政書士事務所では、書類作成の支援や様々なアドバイスを行っております。

障害福祉サービス事業

① 就労継続支援A型

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業
近年、運営の要件が厳しくなっていきました。

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行う事業形態。

障害者に最低賃金を支払うことや社会保険に加入するなどが必要となる運営上のハードルが高く、市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業です。

② 就労継続支援B型(おすすめ)

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行う事業形態。

A型事業所に比べ重度の障害者の支援を行います。そのため、最低賃金額の支払いを除外されています。市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業です。

③ 就労移行支援

就労を希望する障害者につき、決められた期間で、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行う事業形態です。

比較的報酬単価が高く、指定(開業)されやすい事業ですが、支援できる期間について制約があります。また、実習先、就職先や支援のプロセスについて求められる基準が高い事業です。

④ 生活介護

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業

常時介護を要する障害者(障害程度区分の認定を受けた)に、主として昼間において、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の支援を行う事業形態。重度の障害者を対象とします。

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業です。

⑤ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

指定(開業)されやすいが、支援できる期間について制約される事業

障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、決められた期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援行う事業形態。

比較的報酬単価が高く、指定(開業)されやすい事業ですが、支援できる期間について制約されることで事業が難しい事業です。

⑥ 短期入所 (ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。他の事業と併設で設置することもできます。

⑦ 共同生活援助(グループホーム)(おすすめ)

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の支援を行う事業形態。

障害児通所支援

① 児童発達支援

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

② 放課後等デイサービス(おすすめ)

市町村の計画に沿って整備されるため指定(開業)されにくい事業

就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

③ 医療型児童発達支援

肢体不自由がある未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。

④ 保育所等訪問支援

保育所、小学校等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

介護事業

① 通所介護

みなさんが道路で車椅子を車に乗せていたり、街で見かける事が多い事業所が通所介護(デイサービス)の事業です。

高齢の利用者が、送迎で事業所に通い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話などや身体機能の維持訓練、レクレーションなどを行います。

利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的として行われています。

② 訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などが高齢者の自宅を訪問して、入浴、食事、排泄やおむつ交換、着衣の交換、寝具の交換、車いすへの移動、通院・通所・外出などの日常生活動作の介護、料理、洗濯・洗濯物の乾燥・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納、掃除、食品や日用品の買い物などの日常家事の介護を行います。

③ 居宅介護支援事業所

介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供が確保されるように各介護事業者との連絡調整を行う。在宅介護サービスを受けている要介護・支援者やその家族などから、在宅介護サービス、地域密着介護サービス、施設介護サービスなどについて質問や相談を受けた場合は、説明や提案を行います。

④ 小規模多機能型居宅介護

介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できるように制度設計された事業形態です。

今後、日常生活圏域(人口1万人程度の中学校区想定)すべてで整備することを目標としています。

⑤ 認知症対応型共同生活介護

要介護の認知症の高齢者で、自宅で自力で生活することが困難であるが、自力で移動・食事・排泄が可能な身体状況の利用者が、認知症の進行をできるだけ遅延させ、できるだけ心身の機能を維持することを目的に、民家や家庭のような環境で介護を受けて共同生活をする施設です。

⑥ 短期入所生活介護(ショートステイ)

要介護認定者が30日以内の期間入所し、長期入所者と同様に、心身の状況の観察、体温・脈拍・血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。

⑦ 老人福祉施設(特別養護老人ホーム・地域密着型含む)

心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者の生活の質にとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護に関する相談などを行なうことを目的とする施設です。

長期に入所することが可能であり待機者が非常に多い事業形態です。行政の計画に沿って整備されるため開設は非常に難しいです。

⑧ 特定施設入所者生活介護

介護対応型の有料老人ホーム、養護老人ホーム(外部サービス利用型のみ)、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅に入所している要介護者等について、居宅サービスに位置付けられており、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の介護を行う。

⑨ 高齢者住まい法

サービス付き高齢者向け住宅法令に適合する基準によリ登録され、医療介護と連携し、高齢者に安心できるサービスを提供する、バリアフリー構造の住宅。(医療、介護の事業が併設されることがあります。)