福岡の行政書士ビリーブ

法人設立

障害福祉サービス事業・介護保険サービス事業ともに法人格が必要となります。

設立に時間や費用がかかるもの、運営しやすいもの、補助の対象となるものがあります。法人設立について、複数の視点から検討しましょう。
場合によっては、複数の法人を持つことがよりよい経営をもたらすこともあります。
皆様の今後の展開、状況を確認させていただき、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人設立のお手伝いをさせていただきます。

法人の種類

株式会社

株式会社は社名において事業を行い、財産を取得・処分し、契約を締結し、借入れを行うことができます。事業の目的は、定款によって定めます。

設立の方法は、発起人が全額出資する発起設立と、発起人が一部を出資し、残りの株式を引き受ける者を募集する募集設立の2種類あります。どちらも、発起人が、株式会社の目的、商号、本店所在地、設立に際しての出資額、発起人の氏名(名称)・住所等を記載した定款を作成します。発起人会や公証人による認証等を経て、設立の登記を行って設立されます。

一般社会的にはこちらの形態が、知名度・信用度も高いです。規制緩和により介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業の分野で参入が増加している法人形態です。

メリット・デメリット

  • 一般的に知名度も高く信用度も高いです。
  • 設立の時間も比較的かからないので急ぐ場合にいいです。
  • 運営の意思決定もスムーズに行えます。
  • 役員は最長10年で選任しないといけないことと、毎年の決算公告等の費用がかかります。
合同会社

合同会社は社名において事業を行い、財産を取得・処分し、契約を締結し、借入れを行うことができます。事業の目的は、定款によって定めます。

設立方法は、社員になろうとする人が、合同会社の目的、商号、本店所在地、設立に際しての出資額、社員の氏名(名称)・住所等を記載した定款を作成します。その後、設立の登記を行って設立されます。

 新しい法人形態なので知名度が低いです。設立費用などが安く、比較的規模の小さい組織として運営の自由度も高いと言われるので、今後、介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業の分野で参入が増加していく法人形態だと思われます。

メリット・デメリット

  • 設立の時間も比較的かからないので急ぐ場合にいいです。
  • 設立費用(実費分)がほとんどかかりません。
  • 運営の意思決定もスムーズに行えます。
  • 役員の任期の制限がなく、決算公告等の費用がかかりません。
一般社団法人

社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言います。法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構いません。

設立方法は、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名又は名称及び住所、などを記載した定款を作成し,公証人の認証を受けます。

設立時理事の選任、設立手続の調査等を行い、設立の登記を行って設立されます。

新しい法人形態なので知名度が低いです。比較的設立しやすいため今後、介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業の分野で参入が増加していく法人形態だと思われます。

メリット・デメリット

  • 設立の時間も比較的かからないので急ぐ場合にいいです。
  • 設立費用(実費分)がほとんどかかりません。
  • 毎年の報告義務もありません。
  • 介護・福祉系の補助金がうけられることもあります。
  • 理事会では書面議決ができず制約されます。
一般財団法人

ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人です。法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構いません。遺言によっても,一般財団法人を設立することができます。

設立方法は、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名又は名称及び住所、などを記載した定款を作成し,公証人の認証を受けます。その後、設立者が財産(価額300万円以上)の拠出を行います。設立時評議員,設立時理事,設立時監事等の選任、設立手続の調査を行い設立の登記を行って設立されます。

メリット・デメリット

  • 設立の時間も比較的かからないので急ぐ場合にいいです。
  • 毎年の報告義務もありません。
  • 役員等を7名おかなければなりません。
  • 理事会では書面議決ができず制約されます。
特定非営利活動法人(NPO法人)

事業目的として、特定非営利活動等に制限されています。保健、医療又は福祉の増進を図る活動などが該当します。

法人の設立は、その主たる事務所が所在する都道府県知事(事務所の所在地がひとつの政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長)の認証を得たうえで、設立の登記を行って設立されます。

設立の要件としては、営利を目的としないこと。社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。宗教活動や政治活動を主目的としないこと。特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。10人以上の社員がいること。などがあります。

介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業の分野では比較的活躍している法人形態です。

メリット・デメリット

  • 介護・福祉分野では知名度も高く、信用度もある程度高いです。
  • 出資、設立費用(実費)、登記費用などの費用がほとんどかかりません。
  • 法人設立にかなり時間がかかります。
  • 会員は10名必要です。
  • 毎年の報告義務があります。
社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人です。

社会福祉法人を設立しようとする者は、目的、名称、社会福祉事業の種類、事務所の所在地、役員に関する事項等を記載した定款を定めます。厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。所轄庁は都道府県知事(主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人で、その行う事業が当該市の区域を越えないものは市長等)です。設立の登記を行って設立されます。

社会福祉事業を行うための法人として行政による関与が高く、介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業の分野では認知度・信頼度が高い法人形態です。特別養護老人ホームは、社会福祉法人しかできません。

メリット・デメリット

  • 介護・福祉分野では知名度も高く、信用度も非常にあります。
  • 社会福祉法人にしかできない事業があります。
  • 出資、設立費用(実費)、登記費用などの費用がほとんどかかりません。
  • 法人設立に非常に時間がかかります。
  • 必要な役員等は15名必要です。
  • 意思決定はある程度かかり、運営も制約があります。
  • 毎年の報告義務があります。
  • 行政の指導監査を定期的に受けなければなりません。