福岡の行政書士ビリーブ

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大切なことは書いてない・・・。(障害福祉サービス事業)

2014年10月01日

 障害福祉サービス事業は、法律である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。厚生労働省令である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」。解釈通知である「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」。さらに、厚生労働省告示などからなっています。

 いっぱいありすぎて読むだけでも一苦労します。

 前までは、法令(法律・通知・告示)などをみればよかったんですが、地方分権を推進しているこのごろは、各地方自治体の条例も見ていかなければなりません。

 それは、とっても大変なことです。

 ものによっては、福岡県と福岡県内である福岡市なのに基準が違って来ることもある世の中だということです。

 国の基準で運用した頃は、全国一律の基準でしたのであまり地域間格差がないと思います。しかし、自治体の定める基準となると裕福な自治体はいいのですが、裕福ではない自治体は、福祉サービスの低下が起こると思います。

 そこで、事業者や福祉サービス利用者は不安になるのです。

 実際、要介護認定や障害支援区分などでは、この自治体ならこの認定・区分なのに、ここはなぜこうなのだろうという都市伝説は付きまといます(笑)。

 「ない」と言ってもなぜか違いを感じてしまうんですよね。

 先日も書いた、指定申請のスケジュールについても所轄庁(この場合、都道府県・政令指定都市・中核市)で変わってくるし、これからどんどん「ローカル・ルール」が存在していくということです。

 厚生労働省令・通知・告示などで決まっていたことが、条例で決まるようになっていますので、本当に1つ1つ所轄庁に尋ねながら事業所の開設を行なっていかないといけないんです。

 そうそう、「大切なことは書いてない。」でしたね。

 就労系の就労移行支援事業、障害継続支援A型事業、障害継続支援B型事業の訓練・作業室には、1人当たりどれぐらい必要なのかを聞いたときに昔なら「厚生労働省令・通知・告示」あたりにきちんと書いてありました。ところが、近頃では、見当たらないのです。

 その所轄庁の条例で訓練・作業室の1人当たりの面積を調べても出てこないのです。

 そこで、尋ねると。「×.×平米です。」と答えてくれました。

 それで、根拠条文を尋ねると「昔からの基準で、あくまでも目安です。」と言われました。

 大事なことが、書いてない・・・。

 これまた、障害福祉サービス事業の申請の難しさですね。

 ちなみにこれも所轄庁で変わる可能性があります。 

 調べるべき基準は、国の基準から各所轄庁の基準。そして、もしかしたらインターネット上で公開されていない。条例にも書いてない。

 なかなか大変な世界です。

 そうなると、経験のある人がかなり有利になる世界ですね。

 そこで、ビリーブ行政書士事務所をよろしくお願いします(笑)。