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平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)骨子版から②(就労系サービス)

2015年03月18日

 前回に続き、障害福祉サービス等報酬改定の説明と一部解説です。今回は、就労系サービスについてです。

  まずは、

 (1)就労移行支援

  ①就労定着支援体制加算(新設)

  一般就労への定着支援を充実・強化するため、基本報酬の見直しを行った上で、現行の就労移行支援体制加算を廃止し、利用者の就労定着期間に着目した加算を新たに創設。

  ※就労継続支援A型に移行した利用者は、就労定着実績には含まない。

  ②一般就労への移行実績がない事業所の評価の見直し

  一般就労移行後の就労定着実績がない事業所の減算を強化するとともに、一般就労への移行実績がない事業所に対する減算を新たに創設。

  ※就労継続支援A型に移行した利用者は、就労移行実績及び就労定着実績には含まない。

  ・過去2年間就労移行者が0の場合所定単位数の85%を算定

  ・過去3年間就労定着者が0の場合所定単位数の70%を算定

  ・過去4年間就労定着者が0の場合所定単位数の50%を算定

 ⇒でしょうね。実績のない就労移行支援事業所の経営状況はますます厳しくなるでしょうね。

 そのため、高い報酬を目当てに参入した事業所できちんと成果を出さないと事業所の休止・廃止になるでしょうね。

 厚生労働省の資料でも平成24年4月までに一般就労の移行率が0%の事業所が35%以上あるようです。これでは、実績を出していないと言うことでしょうね。また、その一方では、一般就労への移行率が20%を超える事業所も増加しているみたいですね。

  ③移行準備支援体制加算(Ⅱ)の算定要件の見直し

  多様な施設外就労が可能となるよう、就労支援単位として1ユニット当たりの最低定員が3人以上とされている算定要件を緩和。

 (2)就労継続支援A型

  ①短時間利用者の状況を踏まえた評価の見直し

  短時間利用に係る減算の仕組みについて、個々の利用者の利用実態を踏まえたものとなるよう見直し(平成27年10月施行)。また、経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直し。

 ・事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が1時間未満の場合: 所定単位数の30%を算定
 ・事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が1時間以上2時間未満の場合:所定単位数の40%を算定
 ・事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が2時間以上3時間未満の場合:所定単位数の50%を算定
 ・事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が3時間以上4時間未満の場合:所定単位数の75%を算定
 ・事業所における雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均(1日当たり)が4時間以上5時間未満の場合:所定単位数の90%を算定
 ※ 利用時間の平均は、雇用契約を締結している利用者について、過去3ヵ月間における延べ利用時間を延べ利用人数で除して算出。
 ※ 現行の短時間利用に係る減算の仕組みは平成27年9月までとする。

 ⇒やはり短時間就労者についての減算を本格化させていますね。

 本来の障害者の雇用と言う目的を果たせとのメッセージですね。

 ただ、そうなると現在のA型事業所の経営のビジネスモデルを大きく変更する必要がありますね。

 力のある事業所以外の経営はかなり苦しくなるでしょうね。

  ②重度者支援体制加算(Ⅲ)の廃止

  平成27年3月31日までの経過措置とされている重度者支援体制加算(Ⅲ)を廃止。

  ③施設外就労加算の算定要件の見直し

  多様な施設外就労が可能となるよう、就労支援単位として1ユニット当たりの最低定員が3人以上とされている算定要件を緩和。

  (3)就労移行支援B型

  ①目標工賃達成加算の見直し

   工賃向上に向けた取組を推進するため、基本報酬の見直しを行った上で、工賃が一定の水準に達している事業所を評価するための新たな加算区分を創設するとともに、現行の目標工賃達成加算の算定要件等を見直し。

  目標工賃達成加算の新たな区分を新設

  ・目標工賃達成加算(Ⅰ) 69単位/日(新設)
  (算定要件)
  ①前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以上
  ②前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の1/2以上
  ③前年度の工賃実績が、都道府県等に届け出た工賃の目標額以上
  ④工賃向上計画を作成していること
  ・目標工賃達成加算(Ⅱ) 59単位/日
  ・目標工賃達成加算(Ⅲ) 32単位/日
  (算定要件)
  現行の算定要件に、上記の➀の要件を追加

 ②目標工賃達成指導員配置加算の見直し

  工賃向上に向けた体制の整備に積極的に取り組む事業所を評価するため、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件等を見直し。

  目標工賃達成指導員配置加算の要件・報酬の見直し
  ・利用定員20人以下の場合89単位/日
  (算定要件)
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定する事業所で、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員等の総数が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上であること

  ③重度者支援体制加算(Ⅲ)の廃止

  平成27年3月31日までの経過措置とされている重度者支援体制加算(Ⅲ)を廃止。

  ④施設外就労加算の算定要件の見直し

  多様な施設外就労が可能となるよう、就労支援単位として1ユニット当たりの最低定員が3人以上とされている算定要件を緩和。

  今回は、以上です。