今日は、就労移行支援について記載します。
一般就労への移行実績がない事業所の評価の適正化が行なわれました。
就労移行支援サービス費としては、基本報酬として就労移行支援サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
就労移行支援サービス費(Ⅰ)の報酬は、
20人以下では、804単位/日です。21人以上40人以下、711単位/日。41人以上60人以下7679単位/日。61人以上80人以下634単位/日。81人以上595単位となっています。
就労移行支援サービス費(Ⅱ)は、あん摩マッサージ指圧師、はり師免許又はきゅう師免許の取得による就労移行支援を行なった場合の報酬になります。
20人以下では、524単位/日です。21人以上40人以下、467単位/日。41人以上60人以下437単位/日。61人以上80人以下426単位/日。81人以上412単位となっています。
減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。
職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。サービス管理責任者が指定基準に定める人員基準に達しない場合もサービス管理責任者欠如減算として基本単位数の70%となります。
就労移行支援計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。
標準利用期間利用減算については、事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間を6か月以上越える場合、基本単位数の95%となります。
就労移行または定着実績がない場合、過去2年間の就労移行者数が0の場合]所定単位数の85%を算定します。過去3年間の就労定着者数が0の場合]所定単位数の70%を算定します。過去4年間の就労定着者数が0の場合]所定単位数の50%を算定します。
減算の次には加算についてです。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、就労移行支援体制加算、初期加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、精神障害者退院支援施設加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、就労支援関係研修修了加算、就労移行準備支援体制加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。
よくとられている加算について記載すると、食事提供体制加算は、30単位/日です。
福祉専門職員配置等加算では、(Ⅰ)では、15単位/日。(Ⅱ)では、10単位/日。(Ⅲ)では、6単位/日となっています。
送迎加算は、(Ⅰ)27単位/日。(Ⅱ)13単位/日となります。
今回の改定で就労定着支援体制加算が、新設されました。
[就労継続期間が6月以上12月未満の利用者の割合]
利用定員の 5%以上15%未満 29単位/日。利用定員の15%以上25%未満 48単位/日。利用定員の25%以上35%未満 71単位/日。利用定員の35%以上45%未満 102単位/日。利用定員の45%以上 146単位/日。
[就労継続期間が12月以上24月未満の利用者の割合]
利用定員の 5%以上15%未満 25単位/日。利用定員の15%以上25%未満 41単位/日。利用定員の25%以上35%未満 61単位/日。利用定員の35%以上45%未満 88単位/日。利用定員の45%以上 125単位/日
[就労継続期間が24月以上36月未満の利用者の割合]
利用定員の 5%以上15%未満 21単位/日。利用定員の15%以上25%未満 34単位/日。利用定員の25%以上35%未満 51単位/日。利用定員の35%以上45%未満 73単位/日。利用定員の45%以上 105単位/日。
福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の4.9%を加算します。(Ⅱ)では、2.7%。(Ⅲ)では、(Ⅱ)の90/100。(Ⅳ)では、(Ⅱ)の80/100を算定します。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ(新)定量的要件に適合する場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、(旧)定量的要件に適合する場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件又は(旧)定量的要件のいずれかに適合しない場合です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件及び(旧)定量的要件のいずれにも適合しない場合です。
福祉・介護職員処遇改善特別加算は、所定単位の0.9%を加算します。内容は、福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること。キャリアパス要件及び定量的要件は問わないこととなっています。
(旧)定量的要件とは、平成20年10月から福祉・介護職員処遇改善計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。
(新)定量的要件とは、平成27年4月以降実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。
就労移行支援、実績が重要視された報酬改定になっている印象があります。
福岡市内や福岡県内で就労移行支援事業の開設・開業・開所を検討されている方がおられましたらどしどしご相談ください。
また、実際に就労移行支援事業所を運営されている方で、運営についての不安やご相談の承ります。