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障害児通所支援事業:放課後等デイサービス(報酬編・平成27年度)

2015年06月01日

 平成27年度に報酬改定がありましたので、その報酬編を記載します。


 放課後等デイサービスの開設・開業・開所や運営では、非常に重要な情報になりますね。


 

 基本報酬として放課後等デイサービス給付費(1日につき)

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービスを行う場合(ロに該当する場合を除く。)

(1) 授業の終了後に行う場合

 利用定員が10 人以下の場合 473 単位、利用定員が11 人以上20 人以下の場合 355 単位、利用定員が21 人以上の場合 276 単位、

(2) 休業日に行う場合

  利用定員が10 人以下の場合 611 単位、利用定員が11 人以上20 人以下の場合 447 単位、利用定員が21 人以上の場合 359 単位

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 授業の終了後に行う場合

 利用定員が5人の場合 1,329 単位、利用定員が6人の場合 1,112 単位、利用定員が7人の場合 958 単位、利用定員が8人の場合 842 単位、利用定員が9人の場合 751 単位、利用定員が10 人の場合 679 単位、利用定員が11 人以上の場合 577 単位

(2) 休業日に行う場合

 利用定員が5人の場合 1,608 単位、利用定員が6人の場合 1,347 単位、利用定員が7人の場合 1,160 単位、利用定員が8人の場合 1,020 単位、利用定員が9人の場合 911 単位、利用定員が10 人の場合 824 単位、利用定員が11 人以上の場合 699 単位

 です。

 次に加算です。

 児童指導員等配置加算、児童発達支援管理者専任加算、指導員加配加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、特別支援加算、医療連携体制加算、送迎加算、延長支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。

 児童指導員等配置加算は、有資格者を配置した場合、授業の終了後に行う場合、利用定員が10人以下では、9単位、利用定員が11 人以上20 人以下では、6単位、利用定員が21 人以上では、4単位の加算があります。休業日に行なう場合は、利用定員が10人以下では、12単位、利用定員が11 人以上20 人以下では、8単位、利用定員が21 人以上では、6単位の加算となります。

 児童発達支援管理者専任加算は、障害児で、10人以下では、205単位/日。11人以上20人以下、102単位/日。21人以上、68単位/日。重度心身障害児は、10人以下では、410単位/日。11人以上20人以下、205単位/日。21人以上、102単位/日。

 指導員等加配加算は、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行なう等のために、基準を上回る数の人員の配置で加算があります。

 児童指導員等を配置している場合、10人以下では、195単位/日。11人以上20人以下では、130単位/日。21人以上では、78単位/日となります。

 この加算を取るためには、

 ① 児童指導員等配置加算を算定していること

 ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること

 ③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換算による算定で2人以上となっていること

 のすべての要件を満たす場合に算定が可能です。


 その他、指導員を配置する場合は、人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること

 指導員を配置している場合は、10人以下では、183単位/日。11人以上20人以下では、122単位/日。21人以上では、73単位/日となります。

 送迎加算は、障害児の場合は、54単位/片道。重度心身障害児の場合、37/片道となります。

 福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の3.3%を加算します。(Ⅱ)では、(Ⅰ)の90/100を、(Ⅲ)では、(Ⅰ)の80/100を算定します。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行なっていることなどのほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」か「定量的要件」のいずれかを満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」及び「定量的要件」のいずれもを満たさない場合です。

 今回は以上です。

 ビリーブ行政書士事務所では、放課後等デイサービスの開設・開業・開所のご支援をしています。

 行政書士業務である指定申請の書類作成だけではなく、運営の様々な相談・コンサルタント業務を行ないます。

 是非、ご相談ください。