少しばかりサボっていましたね・・・。
当事務所にも問い合わせがあるので載せときます。
この職員の処遇改善加算は、きちんと要件をそろえると加算される仕組みで、その加算された額以上に職員に還元するといいのでとってもいい加算ですね。
がんばって働く職員にとっても給料があがるのでいいですよね。
運用上は、毎月の給料に一定額を上乗せしてお支払いするパターンや賞与でお支払するパターンになります。
だけれどもこの加算を取っていない事業所もあるみたいなので、是非とっていただきたいですね。
お困りのときは、是非、ビリーブ行政書士事務所へ・・・(笑)。
と言うことで、行ってみましょ~。
Ⅰ.加算率
福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)があります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の加算が一番良くて、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)となります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、訪問系では、14.0%~22.1%。日中系の就労移行支援は、 4.9%。就労継続支援A型は、 4.0%。就労継続支援B型は、3.8%。放課後等デイサービスでは、5.9%です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、訪問系では、7.8%~12.3%。日中系の就労移行支援は、 2.7%。就労継続支援A型は、 2.2%。就労継続支援B型は、2.1%。放課後等デイサービスでは、3.3%です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)0.9。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)0.8。
Ⅱ.対象職員
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員
残念ながら管理者、サービス管理責任者、児童発達管理責任者、看護師、理学療法士、作業療法士、事務員などは対象になりません。
なので、この対象職員以外の職員に払う場合は、事業所独自に支払う必要があります。
Ⅲ.要件
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件をすべて満たす必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかを満たす必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない場合です。
Ⅳ.キャリアパス要件Ⅰ
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
Ⅴ.キャリアパス要件Ⅱ
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
ニ 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
Ⅵ.職場環境等要件
(加算(Ⅰ)の職場環境等要件)
平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表4を参照)を全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、上記を満たしたものとする。
(加算(Ⅱ)(Ⅲ)の職場環境等要件)
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表4を参照)を全ての福祉・介護職員に周知していること。
ちなみに別紙1表4に記載してある内容は、
「資質の向上」
・ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対する
マネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む。)
・ 研修の受講と人事考課との連動
・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度の構築
・ キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス等事業者に限る。)
・ その他
「職場環境・処遇の改善」
・ 新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等の導入
・ 管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む。)による福祉・介護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員
の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担の軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・ 福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・ その他
「その他」
・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
・ その他
上記の内容や要件を満たして、福祉・介護職員処遇改善計画書の作成し、必要な添付書類を提出する必要があります。
なので、大変といえば大変な作業になります。
それに、報告書の提出も必要ですけど・・・。
詳しい内容は、国の通知に出ています。
難しいところもありますので、何かありましたらご相談ください。