福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

出張封印取付作業代行の業務

2016年11月15日

 こんにちは


 ビリーブ行政書士事務所の萩嶺です。


 今回は、一般社団法人九州陸運協会さんと一般社団法人福岡県自動車標板協会さんとの出張封印取付作業代行の契約が締結できましたのでそのご報告です。


 まあ、誰に報告って?と言うのはありますが、出張封印取付作業代行のことについて書いていきます。


 自動車関連の手続きについては、自動車のナンバーの登録や変更などがありますが、私達、行政書士では、車のディーラーさんを中心にその申請の代行等を行っています。


 その中で、ナンバーの変更に関わる部分で、転勤や引越しに伴って「久留米ナンバー」から「福岡ナンバー」に変更したい。「鹿児島ナンバー」から「福岡ナンバー」変更したいということがあります。


 本来なら道路運送車両法第12条では、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」とされているので、15日以内に変更登録を行わなければなりません。


 ちなみに罰則は、同法109条により50万円以下の罰金となっています。


 しかし、転勤や進学等での引越しの場合、バタバタしてそれどころではありませんよね。


 それに実際、手続きが少し遅れたからと言って罰金まで払わされたケースは私はあまり聞きません。(悪質な場合は、違うんでしょうけど・・・。)


 都道府県税の自動車税をきちんと納めていたら実質的な不便はないように思われます。


 しかし、規則は、規則ですのできちんと守った方が良いと思います。


 そのため、きちんとルールを守って手続きをしようとするととても大変なことになります。


 まず、警察署に行って、車庫証明を取得しなければなりません。


 それには、大体、申請してから実際の調査があるので4~5日かかります。


 そして、県税事務所に住所変更の届出を行って、陸運局に申請をします。


 そこで、ナンバーをもらって、封印をしなければなりません。


 封印をしないけないので、車を陸運局に持ち込まなければなりません。


 平日の昼間しか申請はできないし、1日で一気にすることもできません。


 そこで、条件を満たした行政書士が変わりに代行をすることで自宅や会社に車を置いておきながら車のナンバー交換・封印までできると言う制度です。


 普通の行政書士では、やはり陸運局に依頼された車を持ち込んで封印をしなければなりません。


 また、新規の登録、業としての売買などは法令によりできません。


 しかし、自動車関連業務に精通した行政書士で都道府県会の会長の推薦を受けて、必要な保険に加入し、陸運局から封印の委託を受けた実施者の作業代行の契約を行った場合は、出張封印取付代行の業務ができます。


 なので、能力としても担保されている。もし、万が一にも、保証されるという行政書士になります。


 ちなみに私が出張封印できる範囲は、福岡県内の「福岡ナンバー」、「北九州ナンバー」、「筑豊ナンバー」、「久留米ナンバー」になります。


 なので、自分自身は引越しをしたものの車の引越しはお済ではない。その他、個人売買や業ではない売買などの出張封印は、是非是非、ご相談ください。


 その他、車庫証明・自動車関連の登録などございましたらビリーブ行政書士事務所までご用命お待ちしています。



 ビリーブ行政書士事務所


 TEL:092-558-2430