福岡の行政書士ビリーブ

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開業届(税務署)①

2014年07月14日

 今回は、開業にまつわる一般的なお話です。


 事業を開業したときに開業届等を出さなければなりません。 

 私は、行政書士事務所を開業したときに

 ①個人事業の開業届

 ②所得税の青色申告承認申請書

 ③青色事業専従者給与に関する届

 ④給与支払事業所の開設届

 ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 を提出しました。

 ①開業届はもちろん提出しないといけません。

 ②青色申告の控除の受けるために必要です。

 ③青色申告の専従者を雇った場合に

 利益が出そうだから遡及的に届を出しても経費計上できないようですので事前に出す必要があるようです。

 ただ、今のところ私は、専従者給与を出す予定はないですが、未来はわかりません(笑)

 ④給与を支払う事業所であることを届け出る必要があります

 ⑤源泉所得税の納期の特例は、給与など支払った場合、源泉所得税を支払った月毎に源泉所得税の支払いを行なわないといけませんが、それを6ヶ月単位で支払いを認めてくれる制度です。

 5つありますが、A4で1枚ずつでしたのでそんなに難しいものではありません。ただ、1つ1つの意味を理解する必要はあります。(ただ、私は、税理士ではないので税務署に申請することはできません(涙))

 行政書士事務所の開業だけではなく、その他の士業の事務所の開業もだいたい同じだと思います。

 他の飲食店なども同じですかね。

 皆さんも開業で忙しいと思いますが、忘れずに行なってくださいね。

 次回に続く・・・。(①/③)