福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

障害福祉サービス事業:就労継続支援A型(報酬編・平成26年度)

2015年02月04日

 前回、就労継続支援A型の指定基準編を記載したので今回は、報酬編について記載します。

 就労継続支援A型サービス費としては、基本報酬として就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)は、手厚い就労支援体制(職業支援員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合に該当します。

 20人以下では、589単位/日です。21人以上40人以下、526単位/日。41人以上60人以下494単位/日。61人以上80人以下485単位/日。81人以上469単位となっています。

 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)は、(Ⅰ)以外の就労支援体制の報酬になります。

 20人以下では、538単位/日です。21人以上40人以下、481単位/日。41人以上60人以下447単位/日。61人以上80人以下438単位/日。81人以上423単位となっています。

 減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。

 職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。サービス管理責任者が指定基準に定める人員基準に達しない場合もサービス管理責任者欠如減算として基本単位数の70%となります。

 就労支援継続支援A型計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。

 就労継続支援A型については、週20時間未満の利用者の利用者(短時間利用者)占める割合が高い場合は、割合に応じて基本単位数の90%か75%となります。

 減算の次には加算についてです。

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、初期加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、施設外就労加算、重度者支援体制加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。

 よくとられている加算について記載すると、食事提供体制加算は、42単位/日です。

 福祉専門職員配置等加算では、(Ⅰ)では、10単位/日。(Ⅱ)では、6単位/日となっています。

 送迎加算は、27単位/日となります。

 福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の2.2%を加算します。(Ⅱ)では、(Ⅰ)の90/100を、(Ⅲ)では、(Ⅰ)の80/100を算定します。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行なっていることなどのほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」か「定量的要件」のいずれかを満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」及び「定量的要件」のいずれもを満たさない場合です。

 報酬については、報酬改定が最長で3年の範囲で行なわれますのでこの情報は、平成26年4月1日の情報です。

 来年度は改定がありますね。

 また、更新しないといけないですね。