福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

障害福祉サービス事業:就労継続支援A型(指定基準編)

2015年02月02日

 相談などでよく聞かれる就労継続支援A型事業の指定基準を説明していきます。

 だいぶん前にも少し書いていますが・・・、今回も対象から・・・。

 対象は、企業等に就職することが困難なものであって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)とされています。

 人員基準は、管理者と従業者が必要です。

 管理者は、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)とされています。

 従事者は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要です。

 サービス管理責任者は、利用者数60人以下では1人以上。61人以上は、1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上が必要です。また、1人以上は常勤である必要があります。

 サービス管理責任者の要件は、実務経験と研修を修了している必要があります。

 サービス管理責任者の実務経験は、①相談支援業務であれば、5年以上の実務経験年数が必要です。②直接支援業務であれば、10年以上必要です。③有資格者等であれば、5年以上などとされています。

 サービス管理責任者の研修修了要件は、相談支援従事者初任者研修の5日間か2日間かの研修を修了する必要があります。また、サービス管理責任者(就労分野)の研修を修了する必要があります。

 職業指導員の数は、1人以上必要です。

 生活支援員の数は、1人以上必要です。

 総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上必要となります。また、職業指導員及び生活支援員の1人以上は常勤である必要があります。

 以上の人員基準は、事業所の指定を受けるために必要な最低限度の基準です。報酬で加算を取る場合には、これ以上の人数が必要とされる場合があります。

 次に、設備基準です。

 設備基準は、訓練・作業室、相談室、洗面所・便所、多目的室その他運営に必要な設備が必要とされます。

 訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていることが必要です。

 それで必要な広さってどのくらいと思いますが、それは、自治体で違いがあるようですので、自治体か、当事務所にご相談ください(笑)

 相談室は、相談という性格のためプライバシー保護のため間仕切り等を設けることが必要です。

 洗面所・便所は、利用者の特性に応じたものであることとされています。

 その他運営に必要な設備では、事業所として行なうためには、事務室を有さないといけないと思います。

 それに、消防法に基づき必要な設備も設ける必要もあると思います。

 その他の基準として、就労継続支援A型事業の申請を行なうためには、法人である必要があります。法人は、株式会社でも合同会社でもNPO法人、もちろん社会福祉法人等の法人格を有するものが、申請する必要があります。

 事業所の最低定員ですが、10人以上の規模である必要があります。

 あと、たまに疑問に思うんですが、コンサル会社が、就労継続支援A型事業の支援を行なうと記載しているホームページを見るんですが、そこで、行政庁(都道府県・政令市・中核市等)に申請業務をも行なうような記載がありますが、これは、行政書士法違反になると思います。

 罰則としては、1年以下の懲役又は100万円以上の罰金となる可能性があります。あと、依頼者はどうなるんでしょう。知っていてやったら教唆犯で同様に罰せられるんでしょうか。

 そのようなことにならないように障害福祉サービス事業の指定申請は、行政書士にお任せくださいね。

 もちろん、当事務所でもはりきって承ります(笑)