福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

障害福祉サービス事業:就労継続支援B型(指定基準編)

2015年02月16日

 今回は就労継続支援B型事業の指定基準を説明していきます。

  対象は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用さていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかったものその他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行なわれる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の工場のために必要な訓練その他の必要な支援とされています。

 人員基準は、管理者と従業者が必要です。

 管理者は、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)とされています。

 従事者は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要です。

 サービス管理責任者は、利用者数60人以下では1人以上。61人以上は、1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上が必要です。また、1人以上は常勤である必要があります。

 サービス管理責任者の要件は、実務経験と研修を修了している必要があります。

 サービス管理責任者の実務経験は、①相談支援業務であれば、5年以上の実務経験年数が必要です。②直接支援業務であれば、10年以上必要です。③有資格者等であれば、5年以上などとされています。

 サービス管理責任者の研修修了要件は、相談支援従事者初任者研修の5日間か2日間かの研修を修了する必要があります。また、サービス管理責任者(就労分野)の研修を修了する必要があります。

 職業指導員の数は、1人以上必要です。

 生活支援員の数は、1人以上必要です。

 総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上必要となります。また、職業指導員及び生活支援員の1人以上は常勤である必要があります。

 以上の人員基準は、事業所の指定を受けるために必要な最低限度の基準です。報酬で加算を取る場合には、これ以上の人数が必要とされる場合があります。

 次に、設備基準です。

 設備基準は、訓練・作業室、相談室、洗面所・便所、多目的室その他運営に必要な設備が必要とされます。

 訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていることが必要です。

 それで必要な広さってどのくらいと思いますが、それは、自治体で違いがあるようですので、自治体か、当事務所にご相談ください(笑)

 相談室は、相談という性格のためプライバシー保護のため間仕切り等を設けることが必要です。

 洗面所・便所は、利用者の特性に応じたものであることとされています。

 その他運営に必要な設備では、事業所として行なうためには、事務室を有さないといけないと思います。

 それに、消防法に基づき必要な設備も設ける必要もあると思います。

 その他の基準として、就労継続支援A型事業の申請を行なうためには、法人である必要があります。法人は、株式会社でも合同会社でもNPO法人、もちろん社会福祉法人等の法人格を有するものが、申請する必要があります。

 事業所の最低定員ですが、20人以上の規模である必要があります。

 就労継続支援B型事業は、インターネット等ででコンサルタント会社がやりますよとは、あまり見かけないですが、就労継続支援A型事業と同じように、行政庁(都道府県・政令市・中核市等)に申請業務を行ないますので、業務として報酬をいただいて申請を代理・代行する場合は、行政書士業務となります。法令に別段の定めがない場合以外、業として行政書士又は行政書士法人以外の者が申請業務を行なった場合、行政書士法違反になると思います。

 罰則としては、1年以下の懲役又は100万円以上の罰金となる可能性があります。

 そのようなことにならないように障害福祉サービス事業の指定申請は、行政書士にお任せくださいね。

 もちろん、当事務所でもはりきって承ります(笑)

 就労継続支援A型事業とほとんど一緒じゃないかとのツッコミがありそうですが、就労継続支援B型事業の基準は、ほとんどを就労継続支援A型事業を準用しています。

 それで、ほとんど一緒です。

 ただ、報酬はかなり違いがあります。

 それは、次回に続きます・・・。