結構、こちらの相談や依頼もあるので記載します。
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づくサービスの事業種別になります。
ただ、障害者自立支援法(総合支援法)から分かれてきたので、制度設計が似ている印象があります。
放課後等デイサービスは、授業の終了後又は、学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行ないます。
対象は、学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児とされています。
人員基準は、管理者と従業者が必要です。
管理者は、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)とされています。
従事者は、児童発達支援管理責任者、指導員又は保育士、機能訓練を行なう場合、機能訓練担当職員が必要です。
児童発達支援管理責任者は、1人以上。1人以上は専任かつ常勤である必要があります。
児童発達支援管理責任者の要件は、実務経験と研修を修了している必要があります。
児童発達支援管理責任者の実務経験は、①相談支援業務であれば、5年以上の実務経験年数が必要です。②直接支援業務であれば、10年以上必要です。③有資格者等であれば、5年以上などとされています。
児童発達支援管理責任者の研修修了要件は、相談支援従事者初任者研修の5日間か2日間かの研修を修了する必要があります。また、児童発達支援管理責任者の研修を修了する必要があります。
指導員又は保育士は、1人以上は常勤です。合計数が次の区分に応じてそれぞれに定める数以上です。①障害児の数が10人まで2人以上。②10人を超えるもの2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上となっています。
以上の人員基準は、事業所の指定を受けるために必要な最低限度の基準です。報酬で加算を取る場合には、これ以上の人数が必要とされる場合があります。
次に、設備基準です。
設備基準は、指導訓練室、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えることとなっています。
指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えること。定員は、おおむね10人とすること。障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上とすることなどとなっています。
洗面所・便所は、利用者の特性に応じたものであることとされています。
その他運営に必要な設備では、事業所としては、相談スペースと事務室が必要だと思われます。
それに、消防法に基づき必要な設備も設ける必要もあると思います。
その他の基準として、放課後等デイサービスの申請を行なうためには、法人である必要があります。法人は、株式会社でも合同会社でもNPO法人、もちろん社会福祉法人等の法人格を有するものが、申請する必要があります。
放課後等デイサービス事業もどんどんとできていますが、就労継続支援A型事業と同じように、行政庁(都道府県・政令市・中核市等)に申請業務を行ないますので、業務として報酬をいただいて申請を代理・代行する場合は、行政書士業務となります。法令に別段の定めがない場合以外、業として行政書士又は行政書士法人以外の者が申請業務を行なった場合、行政書士法違反になると思います。
罰則としては、1年以下の懲役又は100万円以上の罰金となる可能性があります。
そのようなことにならないように障害福祉サービス事業の指定申請は、行政書士にお任せくださいね。
もちろん、当事務所でもはりきって承ります(笑)
行政庁(都道府県・政令市・中核市等)に申請業務は、行政書士の業務です。
罰則としては、1年以下の懲役又は100万円以上の罰金となる可能性があります。
そのようなことにならないように障がい児通所支援事業の指定申請は、行政書士にお任せくださいね。
もちろん、当事務所でもはりきって承ります(笑)