福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

障害児通所支援事業:放課後等デイサービス(報酬編・平成26年度)

2015年02月10日

 前回、放課後等デイサービスの指定基準編を記載しましたので、報酬編について記載します。

 放課後等デイサービス給付費としては、基本報酬としてイ(1)、イ(2)、ロ(1)、ロ(2)があります。

 放課後等デイサービス費イ(1)は、障害児に授業終了後に行なう場合、10人以下では、482単位/日です。11人以上20人以下、362単位/日。21人以上281単位/日となっています。

 放課後等デイサービス費イ(2)は、障害児に休業日に行なう場合、10人以下では、622単位/日です。11人以上20人以下、455単位/日。21人以上366単位/日となっています。

 放課後等デイサービス費ロ(1)は、重度心身障害児に授業終了後に行なう場合、5人以下では、1320単位/日です。6人以上10人以下、675単位/日。11人以上573単位/日となっています。

 放課後等デイサービス費ロ(2)は、重度心身障害児に休業日に行なう場合、5人以下では、1600単位/日です。6人以上10人以下、820単位/日。11人以上695単位/日となっています。

 減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。

 職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。

 放課後等デイサービス計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。

 開所時間減算、休業日において、運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が4時間未満の場合、基本単位数の80%となります。

 減算の次には加算についてです。

 児童発達支援管理者専任加算、指導員加配加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、特別支援加算、医療連携体制加算、送迎加算、延長支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。

 よくとられている加算について記載します。

 児童発達支援管理者専任加算は、障害児で、10人以下では、205単位/日。11人以上20人以下、102単位/日。21人以上、68単位/日。重度心身障害児は、10人以下では、410単位/日。11人以上20人以下、205単位/日。21人以上、102単位/日。

 指導員加配加算は、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行なう等のために、基準を上回る数の指導員又は保育氏を1名以上(常勤換算)している場合でに、10人以下では、193単位/日。11人以上20人以下では、129単位/日。21人以上では、77単位/日となります。

 送迎加算は、54単位/日となります。

 福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の3.3%を加算します。(Ⅱ)では、(Ⅰ)の90/100を、(Ⅲ)では、(Ⅰ)の80/100を算定します。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行なっていることなどのほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」か「定量的要件」のいずれかを満たす場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、(Ⅰ)の要件のうち「キャリアパス要件」及び「定量的要件」のいずれもを満たさない場合です。

 報酬については、報酬改定が最長で3年の範囲で行なわれますのでこの情報は、平成26年4月1日の情報です。

 来年度は改定がありますね。

 また、更新しないといけないですね。

 放課後等デイサービスは、以上です。

 あとは、ビリーブ行政書士事務所でも承りますので、ご相談お待ちしています(笑)