前回にも出てきました児童指導員の要件について記載していきます。
児童指導員の職に就くには、児童指導員に任用される資格(任用資格)を有していなければならない。とされています。
その児童指導員は、任用資格であるので、資格認定試験や資格証明書といったものが存在せず、大学等の卒業証書・学位記・成績証明書等をもって児童指導員任用資格の取得証明とされます。
児童指導員任用資格を取得するためには、次のように児童指導員養成学校を卒業する、大学等の指定の学部・研究科・学科・専攻を卒業する、などの方法があります。
児童指導員の要件は、厚生労働省令である 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)に定められています。
その中で、
(児童指導員の資格)
第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
十 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
この規定を準用します。
なので、これらが、放課後等デイサービス等の児童指導員の要件となります。