久しぶりのブログ更新です。
すみません。
近頃、問合せの多い児童福祉法の障害児通所支援の事業である放課後等デイサービスについて書いていきます。
ちなみに、放課後等デイサービスの指定基準については、
こちらをご覧ください。「https://office-believe.jp/blog/2015/02/post_112/」
平成27年度の報酬改定についてもそのうち記載していくつもりですので、期待せずに待っててください(笑)
それで、今回何を書くかと言うと・・・。
問い合わせが多いと言うことですね。
それに、問い合わせだけでなく、ご依頼もいただいています。
福岡市内だけではなく、福岡県内からもご依頼をいただいています。
先日も指定のための実地検査にも立ち会いました。
無事、必要面積や設備等も備えているので指定番号をいただけそうですね。
それに、平成27年で報酬改定があっているので、それに合わせた加算の届出をしています。
ここで、なぜ、報酬改定のことを何度も書いたりしているかというと、この報酬改定が、事業所の収入に直結するからです。
この取り方を間違えると、赤字にもなりますし、同じことをしていても黒字になります。
本当に経営に影響を与えます。
なので、何度もこのブログでも紹介しています。
ただ、行政が作る文章なので、読み解くのが本当に難しいです。
それに、今後、サービスのあり方がどのようになって欲しいのかが見えてきます。
厚生労働省が進めたいのか、もうサービス供給が多くなったので、抑制したいのかが見えてきます。
放課後等デイサービスは、今は、かなり有利な状況になっていますが、これが、続くものではありません。
ただ、いつぐらいまで続くかは想定できます。
しかし、社会保障費の増大が懸念されている状況ですので、早目、早目の対策が必要です。
当然、当事務所は、この辺の蓄積がありますので、今から事業所の申請をするという方達よりもぬきんでいると思います。
実際、加算の改正があっているので、事業所さんの修正の届出も行なっています。もちろん、最新の条件で・・・。
この放課後等デイサービスは、私だけではなく、行政にも申請や問い合わせ、相談が多いそうです。
やりたいって思っている人が多いみたいですね。
それにしても、進めるためには、気をつけるべきポイントがいくつかあります。
その辺についてもアドバイスします。
それに、必要な資金などもお知らせしていきます。
ただし、ポイントや金額はここでは記載しません。(それで、有料セミナーをしているところがあるみたいですし・・・。すみません。)
セミナーもいいんですが、私は、きちんとやる気があって理念がしっかりしている人と1対1で話をして依頼を受けるかも決めたいほうなんです。
当ビリーブ行政書士事務所では、初回の相談無料で行なっていますので、どしどし、聞いてきたくださいね。
福岡市や福岡県で、放課後デイサービスの開所・開業・開設を検討していましたら、どしどし、ご相談ください。