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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立要件

2015年05月20日

 相談の中で、福祉事業を行なう中で、法人形態でよくご質問があるので、記載していきます。

 特定非営利活動法人(NPO法人)になるためには、いくつかの要件があります。

 まず、1つ目のですが、目的に関することです。

 「①特定非営利活動を行なうことを主たる目的とすること」と「②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること」の両方に該当することが必要です。

 「①特定非営利活動を行なうことを主たる目的とすること」は、よくでてくる特定非営利活動の20の分野を主たる目的とすることです。

 1 保健,医療又は福祉の増進を図る活動

 2 社会教育の推進を図る活動

 3 まちづくりの推進を図る活動

 4 観光の振興を図る活動

 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 6 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

 7 環境の保全を図る活動

 8 災害救援活動

 9 地域安全活動

 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 11 国際協力の活動

 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 13 子どもの健全育成を図る活動

 14 情報化社会の発展を図る活動

 15 科学技術の振興を図る活動

 16 経済活動の活性化を図る活動

 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 18 消費者の保護を図る活動

 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 です。

 2つ目です。「営利を目的としないこと」です。

 ここで、多くの人が誤解しているのが、「事業自体を赤字にしないといけない。」とか「ボランティア活動だけ」と思っていることです。

 そうではなくて、ここで言う、営利を目的をしないこととは、「活動に伴って余剰金や利益が生じても構成員(役員・社員)に分配しない」と言うことです。

 きちんと勤務実態があったりすれば給与自体はいただけるでしょうし(金額が、社会の一般常識とかけ離れてはいけません)、決算が黒字になってもOKです。

 黒字の部分(利益)の使い方に制限があります。

 役員報酬については、また、後で出てきます。

 3つ目は、「宗教活動を主たる目的としないこと」です。

 これは、いいですかね・・・・。

 4つ目は、「政治活動を主たる目的としないこと」です。

 これも、いいですよね・・・。

 5つ目は、「特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと」です。

 6つ目は、社員に関することですが、「社員が10人以上であること」です。

 この社員は、職員、従業員、会社員のことではなくて、この特定非営利活動法人(NPO法人)を構成する構成員で、通常、会員と呼んでいます。

 7つ目は、この社員の「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」です。

 この不当な条件とは、加入や脱退を自由意志でいつでもできると言うことです。有資格者で団体を作ることも可能で、有資格者のみを会員にすることもできます。ただし、事業内容に照らして、合理的かつ客観的な理由が必要です。あと、もちろん公序良俗に反してはいけませんね。

 8つ目は、「役員報酬を受けるものは役員総数の3分の1以下であること」が必要です。

 9つ目は、「暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある団体でないこと」が必要です。

 これらをまず満たしていく必要があります。

 その他、役員要件や定款の規定などなど満たしていくことが必要です。

 

 今日のところは、ここまでにします。

 まだ、書いた方がいいけど気が向いたときに・・・。