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障害福祉サービス事業:就労継続支援B型(報酬編・平成27年度)

2015年05月18日

 今週は、就労継続支援B型の報酬について記載していきます。

 就労継続支援B型サービス費としては、基本報酬として就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)は、手厚い就労支援体制(職業支援員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合に該当します。

 20人以下では、584単位/日です。21人以上40人以下、519単位/日。41人以上60人以下487単位/日。61人以上80人以下478単位/日。81人以上462単位となっています。

 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)は、(Ⅰ)以外の就労支援体制の報酬になります。

 20人以下では、532単位/日です。21人以上40人以下、474単位/日。41人以上60人以下440単位/日。61人以上80人以下431単位/日。81人以上416単位となっています。

 減算についてですが、利用者が、要件以上に利用すると利用者超過利用減算として基本単位数の70%となります。

 職員が、指定基準に達しない場合は、サービス提供職員欠如減算として基本単位数の70%となります。サービス管理責任者が指定基準に定める人員基準に達しない場合もサービス管理責任者欠如減算として基本単位数の70%となります。

 就労支援継続支援B型計画が作成されずにサービスが提供された場合、基本単位数の95%となります。

 減算の次には加算についてです。

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、就労移行支援体制加算、目標工賃達成加算、初期加算、訪問支援特別加算、利用者負担上限管理加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、施設外就労加算、重度者支援体制加算、目標工賃達成指導員配置加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算があります。

 よくとられている加算について記載します。

 まず、目標工賃達成加算(Ⅰ)は、69単位/日です。 次のいずれも満たす場合に算定されます。

 ・前年度の工賃実績が、原則として、前々年度の工賃実績以上

 ・前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の2分の1以上

 ・前年度の工賃実績が、都道府県等に届け出た工賃の目標額以上

 ・工賃向上計画を作成していること

 目標工賃達成加算(Ⅱ)は、49単位/日です。この要件は、①平均工賃が地域の最低賃金の3分の1以上であること。②事業者が設定した目標水準以上であること。③各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること。のいずれにも該当する場合算定できます。

 目標工賃達成加算(Ⅲ)として、(Ⅱ)に該当しなくても、①平均工賃が各都道府県の事業種別平均工賃の100分の80に相当する額を超えていこと。②各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること。のいずれにも該当する場合、22単位/日を算定できます。

 食事提供体制加算は、30単位/日です。

 福祉専門職員配置等加算では、(Ⅰ)では、15単位/日。(Ⅱ)では、10単位/日。(Ⅲ)では、6単位/日となっています。

 目標工賃達成指導員配置加算は、目標工賃達成指導員を配置することにより、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上かつ、目標工賃目標達成指導員を加えた総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行なう場合です。これは、工賃を向上させるために職員を手厚く配置するだけというと語弊がありますが、配置すれば算定できます。20人以下では、89単位/日。21人以上40人以下では、80単位/日。41人以上60人以下、75単位/日。61人以上80人以下、74単位/日。81人以上では、72単位/日となります。

 送迎加算は、(Ⅰ)27単位/日。(Ⅱ)13単位/日となります。

 福祉・介護職員処遇改善加算は、(Ⅰ)の場合、所定単位の3.8%を加算します。(Ⅱ)では、2.1%。(Ⅲ)では、(Ⅱ)の90/100。(Ⅳ)では、(Ⅱ)の80/100を算定します。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ(新)定量的要件に適合する場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、(旧)定量的要件に適合する場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件又は(旧)定量的要件のいずれかに適合しない場合です。

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件及び(旧)定量的要件のいずれにも適合しない場合です。

 福祉・介護職員処遇改善特別加算は、所定単位の0.7%を加算します。内容は、福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること。キャリアパス要件及び定量的要件は問わないこととなっています。

 (旧)定量的要件とは、平成20年10月から福祉・介護職員処遇改善計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。

 (新)定量的要件とは、平成27年4月以降実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していることです。

 やはり、就労継続支援B型事業は、安定した運営ができそうですね。

 福岡市内や福岡県内で就労継続支援B型事業の開設・開業・開所を検討されている方がおられましたらどしどしご相談ください。