① 管理者
ア.指定基準
1人以上、常勤兼任可
イ.資格・責務
管理者は、元々障害福祉施設であるなら施設長(園長)と呼ばれていたポジションです。他の障害福祉サービス(生活介護 自立訓練 就労移行 障害者支援施設)でしたら、社会福祉主事任用資格の資格要件に該当する者や社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、社会福祉施設長認定講習会を修了した者がなることができます。しかし、障がい児通所支援事業では、要件とされていません。個人的には、これらの資格要件が必要な気がします。
管理者の責務は、事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならないとされ、事業所の職員に省令の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとするとされています。
管理は、事業所しての業務全体の管理、労務管理、法令遵守など事業所してしないといけない管理です。サービス管理責任者の管理は、サービス提供にかかる個別支援計画や、アセスメント、支援についての職員の指導など利用者の支援に関する管理の違いがあります。なので、管理者は、サービスの提供も含めてすべての管理をしなければなりません。
障がい児通所支援事業では、資格要件が、記載されていませんが、責務は、事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと、事業所の職員に省令の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うことになります。
ウ.兼任
基準省令では、「常勤の管理者を置かなければならない」となっていて、「管理上支障がない場合は、他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。」となっています。ですので、管理上支障がない場合は、児童発達支援管理責任者や児童指導員等の兼任が可能です。
ただし、兼任の場合、児童発達支援管理責任者(以下児発管という)の場合は、管理者と児発管の常勤と児発管の専任要件を認めるところが多いです。しかし、管理者と児童指導員の兼任の場合、兼任はできますが、日勤で常勤8時間の場合、管理者として4時間勤務、児童指導員として4時間と分ける必要がある指定権者もあります。指定基準は満たすけれども、加算要件を満たさないことも考えられますので、指定権者としっかり話し合ってください。
また、兼任もできる兼任とできない兼任、3兼任、4兼任などいくつまで兼任できるかも指定権者で違う場合があります。これもしっかりと話し合ってください。