おはようございます。
引き続き頑張っていきます。
今回は、児童発達支援管理責任者の実務経験の要件のところです。
ア.指定基準
1人以上、(1人以上は、専任かつ常勤)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画(放課後等デイサービス計画や通所支援計画とも言います)の作成及び提供した指定通所支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う指導員等とは異なる者でなければなりません。直接支援ではない管理者や1人を超える場合には、直接支援の職種の職員と兼任できる場合があります。
イ.責務
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画(放課後等デイサービス計画や通所支援計画とも言います)の作成、評価、アセスメント、計画の説明・同意、モニタリング等の業務や、相談及び援助を行うこと、他の従業者に対する技術指導及び助言を行うことなどがあります。
実務経験
以下の①~③のいずれかを満たしていること
① イ及びロの期間が通算して5年以上で、当該期間からハの通算期間を除いた期間が3年以上である者
② ニの期間が通算して10年以上で、当該期間からホの通算期間を除いた期間が3年以上である者
③ イ、ロ及びニの通算期間からハ及びホの通算期間を除いた期間が3年以上かつヘの通算期間が5年以上である者
注)ここで,1年以上の実務経験とは,業務に従事した期間が1年以上であり,かつ,実際に業務 に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいうものとする。例えば,5年以上の実務経験であれば,業務に従事した期間が5年以上であり,かつ,実際に 業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。
ちなみに、1年間に毎年180日いるのではなく、5年間を通じて900日あればいいとの解釈です。H29.3.31 厚生労働省Q&A(相談支援)の問13に出ています。
※1「社会福祉主事任用資格を有する者」 (社会福祉法第 19 条第1項各号のいずれかに該当する者)
・大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者(いわゆる3科目主事)※1-1
・社会福祉主事資格認定通信課程を修了した者など
ちなみに、社会福祉士、精神保健福祉士も社会福祉主事任用資格を有する者です。
※1-1 「3科目主事」
なぜ、たった3科目で福祉の事をわかるんだという批判があります。たしかに、認められる科目の中に法学は、ぎりぎりのような気ましますし、経済学・経済政策とかは少し違う気がします(法学部出身の勝手な判断です・・・、経済学部の人からは逆かもしれませんね)。
ただ、これは運用上仕方ない面があると思います。
福祉事務所の生活保護のケースワーカになるためには、社会福祉主事である必要があります。役所では、人事異動で農林水産課から福祉事務所に異動になることがあります。そして、ケースワーカーです。そうなったときに、社会福祉主事任用資格が必要となります。ないと問題ですよね。「ただでさえ、生活保護のケースワーカーは少なくて現場は大変なのになれる職員が少ない。」「なってしまえば、永遠にその部署から異動できない。」っていうのは悲劇ですよね。
なので、よく見ると、公務員試験の区分、行政職が受けやすい法学部系の科目、経済学部や政治学部などなどが取りやすい科目が入っていると思いませんか?
厚生労働省も上手ですよね。
さらに、昔は、〇〇保育園の園長先生や〇〇学園(障害者施設)の施設長が、市立や町立だったりしたときに役所から来ていましたよね。(もしかしたら、今もかもしれませんが)
その時に、児童福祉施設や障害福祉サービス事業所の管理者(園長・施設長)は管理者のところで話しましたが、社会福祉主事任用資格が要件の一つとされます。
そのため、3科目主事の規定は行政的に必要なんです。
ちなみに、配属されて、社会福祉主事任用資格を通信で取りに行く役所の人たちは多いです。
それは、大体、全国社会福祉協議会の中央福祉学院(ロフォス湘南)の通信講座だったりします。
介護事業所系や障害福祉サービス事業所系で社会福祉主事任用資格が必要だったらここをお勧めします。
なんだか、社会福祉主事任用資格だけで、1つの節ができそうですね。その話は、また今度。
※2「介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した者」
条文上は、「相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したでものと認められる者」となっています。これが、H29年3月31日Q&Aで、「基礎的な研修とは」の答えに「介護職員初任者研修に相当するものが該当する。」とされています。ですので、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護福祉士が、該当します。また、旧制度の訪問介護員2級(ホームヘルパー2級)や訪問介護員1級(ホームヘルパー1級)も該当します。
※3「精神障害者社会復帰指導員任用資格者」 (障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第 17 条第2項各号のいずれかに該当する者)
・大学の学部で心理学・教育学・社会福祉学を修めて卒業した者
・高等学校卒業者で2年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事した者など
※4「児童指導員任用資格者」(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 43 条各号のいずれか に該当する者)
・児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
・社会福祉士,精神保健福祉士の資格を有する者
・大学の学部で社会福祉学・心理学・教育学若しくは社会学を修めて卒業した者
・小学校・中学校・高校の教諭となる資格を有する者
・高等学校卒業者で2年以上児童福祉に関する業務に従事した者など
※5「老人福祉施設」
老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
※6「老人居宅介護事業」
老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の2第2項に規定される、身体上または精神上の障害 のために、日常生活に支障がある人などを対象にして、居宅での入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活に関する相談などの便宜を供与する事業(介護保険法にいう「訪問介護」等)です。
このことから指定権者によっては、有料老人ホームを実務要件みなさないところもあります。ただし、有料老人ホームに併設された通所介護(デイサービス)や短期入所(ショーツステイ)等と兼務した場合は、それらの実務要件で認める場合がありますので注意が必要です。
この児童発達支援管理責任者は、平成29年4月から3年以上障がい児施設,障がい者施設もしくは児童福祉施設に従事していることの要件が加えられています。
相談支援専門員やサービス管理責任者の実務要件では、児童福祉施設や保育所、学校などは、実務経験とされないことがあります。注意してください。
これらの注釈をなぜ、記載してるかというと、資格を取ってから実務経験として算定できるか、資格を取得すると以前の経験を含めて実務経験として認められるかの違いがあります。
ちなみに、資格取得以前も実務経験に算定される資格は、社会福祉主事任用資格を有する者、介護職員初任者研修に相当する研修を修了した者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者です。
指定権者の不慣れな担当だったりすると、社会福祉士や精神保健福祉士を持っているのに、「社会福祉主事任用資格を有する者を満たさないから社会福祉士や精神保健福祉士を取ってから5年間の実務経験が必要だ」と言われることがあります。そんなことはありません。社会福祉士や精神保健福祉士は、今年とっても、それ以前に無資格で障害福祉サービス事業や放課後等デイサービスで5年以上の実務経験があれば、児童発達支援管理責任者の実務経験をして算定できます。
ただ、これらは、厚生労働省のQ&Aに出ていたり、制度改正や資格の名称変更や施設・事業所別の名称の変更で探すほうも大変です。放課後等デイサービスは、児童福祉法ですが、社会福祉法や障害者総合支援法、介護保険法、老人福祉法、もしかしたら学校教育法の法令だけでなく政令・省令・通知・通達等も理解する必要があります。大変です。
指定権者(都道府県や中核市など)では、2年から3年で担当者が変わることが多いので、法令を忘れられることや判断違いが発生します。
担当者も相当勉強していると思います。ほとんど方たちは、誠実で勉強熱心な方達です。
しかし、そのような誤解や判断違いは、仕方のないことですので、こちらで理論武装する必要があります。
これだけ膨大な法令の中から採用した職員の経歴を見て、児童発達支援管理責任者になれるかどうかなどの判断をしなければなりません。
なれると思っていたけどなれない、なれないと思っていたけどなれるなど、本当に奥の深い業務です。
なれると思った人をなれないからと言って辞めさせるわけにはいかないですよね。
私も思い込みはあったりします(ほとんどないですが・・・)
行政書士やコンサルタントで開設・設立を支援する業歴の浅い人たちは、大丈夫かなと思います。
もしかしたら、なん百万も損をさせていることもあると思います。
そうならないためにも日々勉強です。
ちなみに今年もサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(いわゆる「サビ児管」:厚生労働省が流行らせたがっている様ですが・・・)の改正がありました。
次があるとすれば、多分、児童発達支援管理責任者の研修についてです(笑)