「おっ、今日は、まじめな話に戻ったな。」とか
思う人いませんよね(笑)
近頃、障害福祉サービス事業の開設の相談などが立て続けにあるので書いてみます。
今日は、「障害福祉サービス事業」の「サービス管理責任者」のお話です。
サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業を行なううえで大変重要な位置を占める職員です。
障害福祉サービス事業所には、サービス管理責任者の配置が必要です。
障害者の支援は、個別支援計画(ケアプラン)を作成し、支援を実行していく必要があります。
そこで、個々の利用者についての初期状態の把握(アセスメント)を行い、個別支援計画の作成,定期的な評価(モニタリング)などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担う人を配置し、サービスの質の向上を図ることを目的に置かれます。
サ-ビス管理責任者になるためには、3年~10年の実務期間と都道府県(委託するものを含む)が行なう研修を修了しなければなりません。
かなりハードルの高い資格になります。
詳しい要件や内容は、厚生労働省、各都道府県等のホームページでご確認ください。
そこで、よく新規に事業所を開設されたい方からお問い合わせがあるのは、「サービス管理責任者っているの(求人しやすい)?」って聞かれます。
そこで、私は「給料しだいでしょうね」と答えます。
サービス管理責任者(打つのが疲れてきたので「サビ管」って専門家っぽく言っていいですか?(笑))
サビ管は、障害者自立支援法が出来たときに急に出てきた資格で、その当時は、誰もサビ管はいなかったので、実務期間を持つ人は誰でも取得を促されました。そんな人が、福祉施設や病院にいますので給料しだいで 雇用できるとは思います。
ただ、給料を低く設定すると、サビ管の仕事は、サービス提供プロセス全般に関わり、事業所と他の公的機関などと事業所の連携役を行なうのでかなりの専門性、コミュニケーション能力が必要とされる人材のため集まらないと思います。しかし、給料を高く設定すると。今度は事業所の収益を圧迫します。
なので、バランスが大切です。
私も初期の頃にサビ管の資格を取得しましたが、研修は苦労しました。
一口に障害者といっても障害特性(身体障害者、知的障害者、精神障害者など)が違うので前提とするモデル、障害者の課題が違いすぎてサビ管のテキストや講師の話が、「毎年、言ってることが違うじゃん」なんて思っていたりもしました。
近年はそのあたりも充分踏まえられていると思います。
しかし、障害特性の違いから新規に立ち上げる事業所は、どういう障害をもたれる方に来ていただきたいのかで、どういう経歴のサビ管がいいか検討しないといけないと思います。
新規に障害福祉サービス事業をはじめたい人やいろいろ調べている人は、言葉自体もはじめて聞くことばかりで驚くことも多いと思います。
そのため失敗しないように充分にアドバイスを受けながら障害福祉サービス事業所を開設して欲しいと思います。
弊所では、書類作成、申請だけではなくそこのアドバイスが出来ることが「強み」です。
ご相談があれば、お気軽にご連絡ください。