障害福祉サービス事業のことが続いたので、次は、介護事業を行なううえでの法人設立について書いていきたいと思います。
介護事業を行なううえでの法人形態の検討については、特別養護老人ホームが開設したいと思う場合は、残念ながら、社会福祉法人しかありません。
医師会等が特別養護老人ホームを他の法人形態でもできるようにいろいろ働きかけていますが、それについて、社会福祉関係の団体等で断固守り続けています。
そのため、社会福祉法人の設立のは相当厳しいものがあります。
ただ、新規参入したいとか、デイサービスをはじめる程度でいいんですよと考えている人向けには、通常の営利法人でかまわないかと思います。
確かに、障害福祉サービス事業と同様に民間財団からの補助対象にならないことが多いですが、介護事業については、需要が伸び続けているため、設備投資に関して
充分に返済していくだけの原資を確保することができるとおもいます。
銀行等での融資についても充分対応できるかと思います。
補助金を受けることは経営的に確かにいいことですが、例えば自動車を補助していただく場合、申請書を書き、採択通知をいただき、納車までに時間がかかり、スピーディーな対応がとりにくいことと、補助金は受けられるか、受けられないかは、自分で決定できないので計画的に車両の導入ができません。
そのため、障害福祉サービスに比べて、メリットが少ないと感じます。
障害福祉サービスは、介護事業に比べマイナーなので金融機関等の反応・理解も若干の差があるように感じます。また、その収益性や事業の立ち上げから経営が安定するまで、介護の方が有利なように感じます。
高齢者のグループホームの施設整備についてほとんど営利法人でも補助を受けられます。
また、サービス付き高齢者住宅いわゆるサ高住の補助金は、国交省系統の補助金のため対象となります。
そのため、補助金をもらうためにわざわざ非営利法人にするよりも株式会社や合同会社などの営利法人にして、スムーズな意思決定を図って事業展開をしていった方がいいと思います。
ただし、ここに記載したのは、あくまでも一般論であり、個別の条件を勘案したわけではないので、この通りとするのは注意してください。
あくまでも福祉事業は、その商圏(日常生活圏域)が比較的小さいため、地域性や今後の国や自治体の施策に大きく左右されるため個別の条件については、慎重に判断してください。
弊所では、そのような条件を検討し、コンサルティングを行なうことができ、株式会社や合同会社などの営利法人の設立も行なっているので、ご相談があればお気軽にお声掛けください。