たまに聞かれるのが、「しょーがい」っていろいろあるけど、どの書き方が本当なの?
みたいなことを聞かれることがあります。
確かに、ネットを見ても行政のチラシやパンフレットを見て、若干、表現が違っていることに気付きますね。
「障害」は、「障害者総合支援法」でも「障害者」や「障害」と法律の中にも出て来ます。
ただ、そこに違和感がある人たちがいるので、他の表現が使われるのでしょう。
それは、障害の「害」の字が、言葉のイメージや意味として「そこなう、きずつける、わざわい、邪魔をする」のように負のイメージがあるため差別的だと考えられるようです。
そこで、比較的負のイメージの少ない、中立的なイメージで「がい」や「碍」の字を表現するようです。特に「碍」は、「さまたげる」みたいな意味のようです。
そのため、行政(都道府県や市町村)などでも評価が分かれ「障害」、「障がい」、「障碍」などの表記になっているようです。
質問される人がそこらへんをご理解ならなるほどでしょうけど、初めて見るみたいな人からすると「いろいろあってなんでだろう」だし「意味が違うんじゃないか」と思いますよね。
私は、文字自体が時代や環境によって変化するでしょうし、みんなの合意が、言葉、文字に置き換わっていくので(それが文字の伝える意味になると思うんですが・・・。)みんさんの合意に従います。と言う感じです。
なので、法律が「障害」表記なのでそうしますし、なにか違う意味を持たせたい場合、変えることになると思います。
ただ、検索ワードで「障がい」とか「障がい福祉」、「障がい福祉事業」の表記で引っかかってるのもあるので「まぜこぜ」にしたい衝動にかられます(笑)
今のとこ、「障碍」や「障碍福祉」、「障碍福祉サービス」では引っかかってないみたいですね。
「障碍」についての表記は、佐賀県が熱心に取り組んでいるみたいですね。
というお話でした。
「障害福祉のビリーブ行政書士事務所」
「障がい福祉のビリーブ行政書士事務所」
をよろしくお願いします(笑)
ちなみに「福岡」でも「熊本」でも「佐賀」でも九州一円
ビリーブ行政書士事務所は対応します(笑)
いつでもお気軽にご相談ください(笑)