福岡の行政書士ビリーブ

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障害 障がい 障碍?

2014年06月24日

たまに聞かれるのが、「しょーがい」っていろいろあるけど、どの書き方が本当なの?


みたいなことを聞かれることがあります。

 確かに、ネットを見ても行政のチラシやパンフレットを見て、若干、表現が違っていることに気付きますね。

 「障害」は、「障害者総合支援法」でも「障害者」や「障害」と法律の中にも出て来ます。

 ただ、そこに違和感がある人たちがいるので、他の表現が使われるのでしょう。

 それは、障害の「害」の字が、言葉のイメージや意味として「そこなう、きずつける、わざわい、邪魔をする」のように負のイメージがあるため差別的だと考えられるようです。

 そこで、比較的負のイメージの少ない、中立的なイメージで「がい」や「碍」の字を表現するようです。特に「碍」は、「さまたげる」みたいな意味のようです。

 そのため、行政(都道府県や市町村)などでも評価が分かれ「障害」、「障がい」、「障碍」などの表記になっているようです。

 質問される人がそこらへんをご理解ならなるほどでしょうけど、初めて見るみたいな人からすると「いろいろあってなんでだろう」だし「意味が違うんじゃないか」と思いますよね。

 私は、文字自体が時代や環境によって変化するでしょうし、みんなの合意が、言葉、文字に置き換わっていくので(それが文字の伝える意味になると思うんですが・・・。)みんさんの合意に従います。と言う感じです。

 なので、法律が「障害」表記なのでそうしますし、なにか違う意味を持たせたい場合、変えることになると思います。

 ただ、検索ワードで「障がい」とか「障がい福祉」、「障がい福祉事業」の表記で引っかかってるのもあるので「まぜこぜ」にしたい衝動にかられます(笑)

 今のとこ、「障碍」や「障碍福祉」、「障碍福祉サービス」では引っかかってないみたいですね。

 「障碍」についての表記は、佐賀県が熱心に取り組んでいるみたいですね。

 というお話でした。

 「障害福祉のビリーブ行政書士事務所」

 「障がい福祉のビリーブ行政書士事務所」

 をよろしくお願いします(笑)

 ちなみに「福岡」でも「熊本」でも「佐賀」でも九州一円

 ビリーブ行政書士事務所は対応します(笑)

 いつでもお気軽にご相談ください(笑)