福岡の行政書士ビリーブ

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気をつけようと思うこと(法改正)

2014年11月17日

 他のホームページを見て気をつけようと思うことがあります。

 それは、法律が改正されて名称が変わったのにそのままにしていることです。

 気になるのが「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(いわゆる「障害者総合支援法」)」に変更していないところです。

 他の人たちのことなのでなんとも言えず、さらには、自分がホームページの更新をサボると「そうなんだろうな~」と自戒をこめて思います。

 行政書士や専門家として法令の名称を変更していないと最新の知識を入れていないように見えるかなと思います。

 「障害者総合支援法」は、平成25年に「障害者自立支援法」が名称を変更されました。多くの部分で、障害者自立支援法の内容がそのままの部分もありますが、若干、変更している部分もあります。

 そこで、ホームページが障害者自立支援法のままで記載されているとその以前の知識で業務を行なっているような印象になると思います。

 障害者の障害福祉サービス事業がはじまって業務として行なえると思ってホームページを作成してもなかなか業務に結びつかない人は、そのままでもいいのかもしれません。

 しかし、私は、そういうことがあってはいけないと思います。

 業務を、介護・福祉の専門家といっているので・・・。 たとえば、検索エンジンでも介護事業コンサルタント(介護施設コンサルタント)、障害福祉サービス事業コンサルタント(障害福祉施設コンサルタント、障害事業コンサルタント)など上位に出てくるようになりました。もちろん、「介護事業、行政書士」、「障害福祉サービス事業、行政書士」みたいなのでも出てくるようになりました。

 ただ、他の業務の事は、私も更新を怠るかもしれませんね。

 福祉にかかわる部分は、法律の改正、政令、省令、通達、告知などの改正が頻繁にあります。その知識が充分でないと、運営に支障がきたすと思います。

 私の場合、介護事業・障害福祉サービス事業の事業所の設立が目標ではありません。継続した事業所の運営が目標です。

 事業の継続、それが重要だと考えています。

 ホームページの更新の継続、これも重要だと自分で言い聞かせてがんばります(笑)