福岡の行政書士ビリーブ

ブログ

小規模事業者持続化補助金(平成26年度補正予算)

2015年04月08日

 近頃、お問い合わせが多かったり、いろんな人と世間話をしていると結構、反応が良い小話の一つがこの「小規模事業者持続化補助金」ですね。

平成26年度の補正予算で予算化されて、第1回目の締切はもう終わったんですが、第2回目の締切は、平成27年5月27日(水)当日消印有効です。

 これからぎりぎり間に合うでしょうね。

 補助対象者は、小規模事業者です。

 小規模事業者とは、

 卸売業・小売業では、常時使用する従業員の数  5人以下
 サービス業(宿泊業・娯楽業以外)では、常時使用する従業員の数  5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業では、常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他では、常時使用する従業員の数 20人以下

 になります。

 対象となる事業は、経営計画に基づき、商工会議所や商工会の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業です。

《対象となる取り組みの例》

(1)広告宣伝(広告費)

・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布。ホームページの作成。

(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)

・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)

 ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)

 ・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

 補助対象経費は、1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費

 補助率・補助額は、補助率 補助対象経費の2/3以内です。補助額 上限50万円となります。

 ただし、(1)①雇用を増加させる取り組み、②従業員の処遇改善を行っている事業者、③買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円。

 (2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)

 (3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)

 その他、上記の対象となる事業で書きましたが、商工会議所や商工会の支援を受けながら、経営計画を立てて、補助事業の計画を立てなければなりません。そして、事業支援計画書を作成・交付してもらう必要があります。

 ざっくり言うと、販路拡大のために、小規模事業者が、販路拡大のための費用を補助していただけると言うものです。

 もちろん、商工会議所や商工会に相談するのが一番よいのですが、私に相談があるのは、まず最初の構想段階のモノを形にしたい、添付資料をしっかりそろえたい、内容をしっかり作り込みたいなどで相談があるようですね。

 それに、公募要領等をしっかり読み込んでくださいね。

 商工会議所の管轄の地域の方、http://h26.jizokukahojokin.info/

 商工会の管轄の地域の方、http://www.shokokai.or.jp/soshiki/ken_list.html

 皆さんがんばって申請してくださいね。